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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請

更新日:2024年4月25日

介護予防支援事業所の指定申請手続について、お知らせします。
介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業の指定を受けて介護予防支援を実施できることとなりました。
八潮市の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、以下のとおり八潮市の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
なお、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

主な指定基準及び注意事項について

1.居宅介護支援事業者の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請との同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんのでご注意ください。
2.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。
指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに追加でのご提出をお願いいたします。
3.事業所ごとに1人以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
4.管理者が主任介護支援専門員であること。
経過措置規定(注記)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。
(注記)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができるというものです。

介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。なお、これまでどおり、地域包括支援センターから委託を受けることで実施することができます。

申請期限について

(1)令和6年8月1日指定希望の場合 令和6年5月末日まで
(2)それ以降の指定の場合 指定希望の前々月の15日まで
例 9月1日指定希望の場合 7月15日まで

申請様式について

・指定の申請をする際は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要です。
・居宅介護支援事業所としてすでに提出しており、記載事項に変更がない場合は、添付書類を省略することが可能です。その場合は、チェックリストの備考または任意の様式に記載事項に変更がない旨の記載をお願いいたします。

申請方法

窓口に直接持参または郵送の方法により提出してください。
(1)持参する場合…市役所1階 長寿介護課高齢者政策係
・受付印をご希望される場合は、申請書の写しをご持参ください。
(2)郵送する場合…〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 長寿介護課高齢者政策係宛
・申請者において控えを保管しておいてください。
・受付印をご希望される場合は、届出書の写しと返信用封筒(必ず宛先を記入し、切手を貼付してください)を同封してください。申請書の写しに受付印を押印して返送します。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 高齢者政策係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線447)

FAX:048-997-5300

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