地域密着型サービスの届け出
更新日:2024年11月6日
指定および指定更新について
指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。指定期間満了の3カ月前頃に案内の通知をします。添付書類を確認のうえ、案内通知に記載された期限内にご提出ください。
指定または指定更新の申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
指定内容の変更の届出について
指定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、10日以内にサービスごとの添付書類を確認のうえ、ご提出ください。
事業所の廃止・休止の届出について
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止をしようとする日の1か月前までに、廃止・休止届出書と利用者・入所者名簿をご提出ください。
事業の再開について
事業を再開したときは、再開の日から10日以内に再開届出書と従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表をご提出ください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(FILES:461KB)
参考様式
例規関係
八潮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
八潮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
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