地域密着型サービス指定等に係る手続きについて
更新日:2025年6月23日
新規指定について
地域密着型サービスの指定申請は、随時申請に関するご相談を受け付けていますので、まずは、長寿介護課高齢者政策係にご連絡ください。
地域密着型サービスの指定に際しては、介護保険法第78条の2第7項の規定により、あらかじめ地域住民などの意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
本市では、この規定に基づき、『八潮市高齢者保健福祉推進審議会』において意見を求めることとし、その意見を踏まえて指定を行います。例年は10月頃の開催を予定しています。
申請する際は、下記の添付書類一覧を確認し、必要な書類を作成のうえ、長寿介護課まで2部(正本および副本それぞれ1部)提出してください。
(注意)介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請手続きを行ってください。
介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査用)(外部サイト)
指定申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
また、指定申請の他に上記「業務管理体制の届出」および「介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告」の手続きが必要です。
指定更新について
指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。指定期間満了の3カ月前頃に案内の通知をします。添付書類を確認のうえ、案内通知に記載された期限内にご提出ください。
地域密着型サービスの指定更新に際しては、介護保険法第78条の2第7項の規定により、あらかじめ地域住民などの意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
本市では、この規定に基づき、『八潮市高齢者保健福祉推進審議会』において意見を求めることとし、その意見を踏まえて指定更新を行います。例年は10月頃の開催を予定しています。
指定更新申請をする際は、上記「介護給付費算定に係る届出」のページにあります「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
指定内容の変更の届出について
指定を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、10日以内にサービスごとの添付書類を確認のうえ、ご提出ください。
事業所の廃止・休止の届出について
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止をしようとする日の1か月前までに、廃止・休止届出書と利用者・入所者名簿をご提出ください。
事業の再開について
事業を再開したときは、再開の日から10日以内に再開届出書と従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表をご提出ください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(FILES:461KB)
参考様式
例規関係
八潮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
八潮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
お問い合わせ
