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介護職員等処遇改善加算 各種申請(令和6年度)

更新日:2024年4月5日

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

 令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

詳細はこちらをご確認ください

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

令和6年度介護職員等処遇改善加算について(計画書など)

1 提出書類・添付書類一覧

No. 名称 提出要件・部数 提出期限
(1) 計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4]
  • 必須提出(注釈1)

 簡素化様式を利用できる1、2の場合に該当しないか、必ずご確認ください。

  • 4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。
  • 作成の際は、添付資料をご参照ください。
令和6年4月15日(月曜日)必着
(2) 介護給付算定に係る届出書

4・5月分は新規取得、区分変更の場合のみ提出
6月以降分は必須提出

4・5月分
令和6年4月1日(月曜日)必着
6月以降分
居宅系:令和6年5月15日(水曜日)必着
施設系:令和6年6月1日(土曜日)必着

(3)

体制状況一覧表

4・5月分は新規取得、区分変更の場合のみ提出
6月以降分は必須提出

4・5月分
令和6年4月1日(月曜日)必着
6月以降分
居宅系:令和6年5月15日(水曜日)必着
施設系:令和6年6月1日(土曜日)必着


(注釈1)下記1、2に該当する場合は計画書様式が異なります。

  1. 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
  2. 一括で申請する事業所数が10以下の事業者

2  申請書様式を簡素化できる事業所について

1、2に該当する場合は、上記「1 提出書類・添付書類一覧」で掲載している『(1)計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。
  簡素化の内容 一括で作成可能な事業所数等 計画書
1 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
  • 記入事項を大幅に簡素化した様式を新設(本体部分は1頁)
  • 1様式で原則1事業所まで
  • 6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ活用可

別紙様式7-1
作成の際は下記資料をご参照ください

2 一括で申請する事業所数が10以下の事業者
  • 事業所個票を簡素化した様式を新設
  • 移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備
  • 1様式で10事業所まで

別紙様式6-1・6-2
作成の際は下記資料をご参照ください


3 提出方法

原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は郵送でご提出ください。郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きし、受付印が必要な場合は必ず切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

注記 処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

厚生労働省公表資料

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 高齢者政策係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線447)

FAX:048-997-5300

本文ここまで


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