処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の各種申請(令和5年度)
更新日:2024年6月24日
令和5年度処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の実績報告について
1 提出書類
2 提出期限 令和6年7月31日
3 提出方法
原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。
注記1 郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きし、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
注記2 窓口提出を希望する場合は、事前にご相談ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
介護保険最新情報 Vol.1215「介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の送付について(PDF:6,684KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF:2,670KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:301KB)
詳細はこちらをご確認ください
お問い合わせ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
令和6年度介護職員等処遇改善加算について(計画書など)
1 提出書類・添付書類一覧
No. | 名称 | 提出要件・部数 | 提出期限 |
---|---|---|---|
(1) | 計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4] |
簡素化様式を利用できる1、2の場合に該当しないか、必ずご確認ください。
|
令和6年4月15日(月曜日)必着 |
(2) | 介護給付算定に係る届出書 | 4・5月分は新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
4・5月分 |
(3) | 体制状況一覧表 |
4・5月分は新規取得、区分変更の場合のみ提出 |
4・5月分 |
(注釈1)下記1、2に該当する場合は計画書様式が異なります。
- 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
- 一括で申請する事業所数が10以下の事業者
計画書様式一式[別紙様式2-1~2-4](エクセル:1,036KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・居宅・予防)(エクセル:23KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)(エクセル:18KB)
計画書記入方法説明動画(別紙様式2)(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)
2 申請書様式を簡素化できる事業所について
簡素化の内容 | 一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | |
---|---|---|---|
1 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
|
|
別紙様式7-1 |
2 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
|
|
別紙様式6-1・6-2 |
記入方法説明動画(別紙様式7)(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)
3 提出方法
原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。
- メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
- 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は郵送でご提出ください。郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きし、受付印が必要な場合は必ず切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
- Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
注記 処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
介護職員等処遇改善加算 変更に係る届出書(エクセル:22KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
厚生労働省公表資料
令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について Vol.1195(PDF:84KB)
介護保険最新情報Vol.1226 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF:2,670KB)
【事務連絡】介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aの送付について(第2版)(PDF:301KB)
お問い合わせ
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
