このページの先頭です


介護職員等処遇改善加算について(令和7年度)

更新日:2025年3月12日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省から、令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出について通知がありました。
令和7年度分の取得を行う場合は、期限までに下記の書類を提出してください。

1 提出書類・添付書類一覧

No. 名称 提出要件 提出期限
(1)

計画書

・必須

令和7年4月15日(火曜日)必着
(2) 介護給付算定に係る届出書

・新規および区分変更の場合に提出

令和7年4月15日(火曜日)必着

(3) 体制状況一覧表 ・新規および区分変更の場合に提出 令和7年4月15日(火曜日)必着

(1)については上記の厚生労働省「介護職員の処遇改善」の専用ホームページよりダウンロードし作成してください。

(2)および(3)の様式については、上記のリンクよりダウンロードし作成してください。

2 提出方法

メールまたは電子申請・届出システムで長寿介護課 高齢者政策係へ提出してください。

  • メールの場合、件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • 原則、紙媒体での提出は認められません。電子ファイルでの提出が困難な場合は郵送でご提出ください。郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きし、受付印が必要な場合は、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を必ず同封してください。

3 変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

・会社法による吸収合併、新設合併などにより処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合
・対象事業者において、当該申請に関する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合

処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間など)を変更しても届出は不要ですが、
変更する前にすべての介護職員に周知する必要があります。

※上記、厚生労働省外部サイトのリンクよりダウンロードし作成してください。

4 特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書により、次に定める事項についての届出が必要です。

・加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営および職員の賃金水準の改善の見込み
・職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていることなどの必要な手続きに関して、
 労使の合意の時期および方法など

※上記、厚生労働省外部サイトのリンクよりダウンロードし作成してください。

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 高齢者政策係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線447)

FAX:048-997-5300

本文ここまで


以下フッターです。