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医療保険制度

更新日:2018年12月13日

 医療保険制度は、国民健康保険と健康保険(社会保険・共済保険など)から成り立っています。
 国民の生活安定と福祉向上を目的に、すべての国民がいずれかの医療保険制度に加入することが義務付けられています。
 職場の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に加入することになります。
病院などにかかった場合は、医療費の原則3割(義務教育就学前の乳幼児は2割、70歳以上の前期高齢者は2割若しくは3割)の一部負担金を支払うことで、保険診療を受けることができます。
※前期高齢者の負担割合は、変更になる場合があります。

国民健康保険の対象とならないもの

 次の場合は、国民健康保険での診療が受けられません。

  • 仕事中、または通勤途中のけがや病気で労災保険の適用が受けられるもの
  • 病気とみなされないもの(正常な妊娠・出産、歯列矯正など)

給付制限となるもの

 故意に事故を起こしたとき(自殺未遂など)、飲酒運転や無免許運転、けんか、麻薬中毒などで事故を起こしたとき、正当な理由もなく医師の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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