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国民健康保険の加入・喪失手続き

更新日:2024年12月2日

 国保の加入の届出が遅れると、医療費を全額自己負担で立て替えることになったり、さかのぼって国民健康保険税を納めなければならなくなります。
 また、国保の喪失の届出が遅れると、その間に手元にある国保の被保険者証を使った場合、国保で負担した医療費を後で返還していただく必要があります。
 こうした面倒な手続きや負担を避けるためにも、次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。なお、国保に加入する日、国保を喪失する日は注2をご覧ください。

注記:手続きには、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)をお持ちください。

注記:外国籍の人が加入するときには在留カードとパスポートが必要です。

こんなとき 届出に必要なもの
国民健康保険に加入する場合 他市区町村から転入したとき 転出証明書(注1)
他の健康保険を喪失したとき 健保の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 被保険者証または資格確認書、母子健康手帳(注1)
国民健康保険を喪失する場合 他市区町村に転出するとき 被保険者証または資格確認書(注1)
他の健康保険に加入したとき 国保と健保の被保険者証または資格確認書
生活保護を受けることになったとき 被保険者証または資格確認書、生活保護開始決定通知書
死亡したとき 被保険者証または資格確認書(注1)
その他 市内で転居したとき 被保険者証または資格確認書(注1)
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証または資格確認書(注1)
世帯を分けたり、一緒にしたとき 被保険者証または資格確認書(注1)
修学のため、他市区町村に転出するとき 在学(修学)証明書、被保険者証または資格確認書(注1)

(注1)市役所市民課(1階)で、各種(転入・転出・出生等)届出をしていただく必要があります。こられの届出に必要な書類などは、市民課にお問い合わせください。

(注2)国民健康保険の加入日・喪失日は、次のとおりとなります。

国民健康保険に加入する日
(使える日)
国民健康保険を喪失する日
(使えなくなる日)
(1)他市区町村から転入した日
((2)の場合を除く)
(1)他市区町村に転出した日の翌日またはその日((2)の場合を除く)
(2)職場の健康保険の喪失日
(退職日の翌日)
(2)職場の健康保険に加入した日の翌日
(3)出生した日 (3)死亡した日の翌日
(4)生活保護を受けなくなった日 (4)生活保護を受けた日
(5)後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(65歳以上75歳未満の方) (5)後期高齢者医療制度に加入した日

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 資格管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5300

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