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国民健康保険の加入・喪失手続き

更新日:2021年12月24日

 国保の加入の届出が遅れると、医療費を全額自己負担で立て替えることになったり、さかのぼって国民健康保険税を納めなければならなくなります。
 また、国保の喪失の届出が遅れると、その間に手元にある国保の被保険者証を使った場合、国保で負担した医療費を後で返還していただく必要があります。
 こうした面倒な手続きや負担を避けるためにも、次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。なお、国保に加入する日、国保を喪失する日は注2をご覧ください。

注記:手続きには、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)をお持ちください。

注記:外国籍の人が加入するときには在留カードとパスポートが必要です。

こんなとき 届出に必要なもの
国民健康保険に加入する場合 他市区町村から転入したとき 転出証明書(注1)
他の健康保険を喪失したとき 健保の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 被保険者証、母子健康手帳(注1)
国民健康保険を喪失する場合 他市区町村に転出するとき 被保険者証(注1)
他の健康保険に加入したとき 国保と健保の被保険者証
生活保護を受けることになったとき 被保険者証、生活保護開始決定通知書
死亡したとき 被保険者証(注1)
その他 市内で転居したとき 被保険者証(注1)
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証(注1)
世帯を分けたり、一緒にしたとき 被保険者証(注1)
修学のため、他市区町村に転出するとき 在学(修学)証明書、被保険者証
(注1)
被保険者証をなくしたり、汚したとき 印鑑、本人確認できるもの、被保険者証(汚したとき)

(注1)市役所市民課(1階)で、各種(転入・転出・出生等)届出をしていただく必要があります。こられの届出に必要な書類などは、市民課にお問い合わせください。

(注2)国民健康保険の加入日・喪失日は、次のとおりとなります。

国民健康保険に加入する日
(使える日)
国民健康保険を喪失する日
(使えなくなる日)
(1)他市区町村から転入した日
((2)の場合を除く)
(1)他市区町村に転出した日の翌日またはその日((2)の場合を除く)
(2)職場の健康保険の喪失日
(退職日の翌日)
(2)職場の健康保険に加入した日の翌日
(3)出生した日 (3)死亡した日の翌日
(4)生活保護を受けなくなった日 (4)生活保護を受けた日
(5)後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(65歳以上75歳未満の方) (5)後期高齢者医療制度に加入した日

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 資格管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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