国民健康保険の加入・喪失手続き
更新日:2025年8月8日
国保の加入の届出が遅れると、医療費を全額自己負担で立て替えることになったり、さかのぼって国民健康保険税を納めなければならなくなります。
また、国保の喪失の届出が遅れると、その間に手元にある国保の被保険者証を使った場合、国保で負担した医療費を後で返還していただく必要があります。
こうした面倒な手続きや負担を避けるためにも、次のようなときは、必ず14日以内に国保・年金異動届を提出してください。
なお、手続きには、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)及びマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。
外国籍の人が加入するときには在留カードとパスポートが必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入する場合 | 他市区町村から転入したとき | 転出証明書(注1) |
他の健康保険を喪失したとき | 健保の資格喪失証明書 |
|
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 扶養者の資格情報のお知らせまたは資格確認書、母子健康手帳(注1) | |
国民健康保険を喪失する場合 | 他市区町村に転出するとき | 資格確認書(注1) |
他の健康保険に加入したとき | 健保の資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面の写し、健保の取得証明書のいずれか |
|
生活保護を受けることになったとき | 資格確認書、生活保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 資格確認書(注1) | |
その他 | 市内で転居したとき | 資格確認書(注1) |
世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書(注1) | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 資格確認書(注1) | |
修学のため、他市区町村に転出するとき | 在学(修学)証明書、資格確認書(注1) |
(注1)転出証明書及び資格確認書につきましては、国保年金課で手続きされる前に、市民課で各種(転入・転出・出生等)届出をしていただく必要があります。これらの届出に必要な書類などは、市民課にお問い合わせください。
国民健康保険の加入日・喪失日は、次のとおりとなります。
国民健康保険に加入する日 (使える日) |
国民健康保険を喪失する日 (使えなくなる日) |
---|---|
(1)他市区町村から転入した日 ((2)の場合を除く) |
(1)他市区町村に転出した日の翌日またはその日((2)の場合を除く) |
(2)職場の健康保険の喪失日 (退職日の翌日) |
(2)職場の健康保険に加入した日の翌日 |
(3)出生した日 | (3)死亡した日の翌日 |
(4)生活保護を受けなくなった日 | (4)生活保護を受けた日 |
(5)後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(65歳以上75歳未満の方) | (5)後期高齢者医療制度に加入した日 |
下記をクリックすると国保・年金異動届をダウンロードできます。
国保・年金異動届(PDF:1,934KB)
記入例(加入)(PDF:335KB)
記入例(脱退)(PDF:409KB)
ご不明な点は市役所までお電話ください。
なお、国民健康保険の手続きを郵送にて行う場合は、下記のリンクを参照してください。
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