国民健康保険の加入・喪失手続き
更新日:2024年12月2日
国保の加入の届出が遅れると、医療費を全額自己負担で立て替えることになったり、さかのぼって国民健康保険税を納めなければならなくなります。
また、国保の喪失の届出が遅れると、その間に手元にある国保の被保険者証を使った場合、国保で負担した医療費を後で返還していただく必要があります。
こうした面倒な手続きや負担を避けるためにも、次のようなときは、必ず14日以内に届出をしてください。なお、国保に加入する日、国保を喪失する日は注2をご覧ください。
注記:手続きには、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)をお持ちください。
注記:外国籍の人が加入するときには在留カードとパスポートが必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入する場合 | 他市区町村から転入したとき | 転出証明書(注1) |
他の健康保険を喪失したとき | 健保の資格喪失証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 被保険者証または資格確認書、母子健康手帳(注1) | |
国民健康保険を喪失する場合 | 他市区町村に転出するとき | 被保険者証または資格確認書(注1) |
他の健康保険に加入したとき | 国保と健保の被保険者証または資格確認書 | |
生活保護を受けることになったとき | 被保険者証または資格確認書、生活保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 被保険者証または資格確認書(注1) | |
その他 | 市内で転居したとき | 被保険者証または資格確認書(注1) |
世帯主や氏名が変わったとき | 被保険者証または資格確認書(注1) | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 被保険者証または資格確認書(注1) | |
修学のため、他市区町村に転出するとき | 在学(修学)証明書、被保険者証または資格確認書(注1) |
(注1)市役所市民課(1階)で、各種(転入・転出・出生等)届出をしていただく必要があります。こられの届出に必要な書類などは、市民課にお問い合わせください。
(注2)国民健康保険の加入日・喪失日は、次のとおりとなります。
国民健康保険に加入する日 (使える日) |
国民健康保険を喪失する日 (使えなくなる日) |
---|---|
(1)他市区町村から転入した日 ((2)の場合を除く) |
(1)他市区町村に転出した日の翌日またはその日((2)の場合を除く) |
(2)職場の健康保険の喪失日 (退職日の翌日) |
(2)職場の健康保険に加入した日の翌日 |
(3)出生した日 | (3)死亡した日の翌日 |
(4)生活保護を受けなくなった日 | (4)生活保護を受けた日 |
(5)後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(65歳以上75歳未満の方) | (5)後期高齢者医療制度に加入した日 |
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