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介護保険サービスの利用

更新日:2024年4月1日

1.申請

 介護が必要だと感じたら、まず長寿介護課の窓口で要介護認定の申請を行います。
 申請は、本人や家族のほかに、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

 65歳以上の方は、介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。
 40歳から64歳の方は、特定疾病により介護が必要となった場合に介護保険を利用できます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険被保険者証)
  • かかりつけ医(主治医)のわかるもの

 申請様式については、以下の『介護保険要介護認定の申請様式集』をご参照ください。

2.審査・判定

 要介護認定の申請をすると、次の流れにそって介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

(1)訪問調査

 市の担当職員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日常生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

(2)主治医意見書

 市の依頼により主治医が意見書を作成します。
注記:市が取り寄せますので本人が提出する必要はありません。

(3)一次判定

 訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

(4)二次判定

 一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査されます。

3.認定・通知

 介護認定審査会の審査結果により「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に分けて認定され、その結果が通知されます。原則として30日以内に通知されます。

4.介護サービスの利用

 認定結果をもとに、指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに依頼し、本人・家族と話し合いながらケアプランを作成します。要介護認定者はこのケアプランにもとづき、介護保険サービスを利用することができます。
 介護保険で受けられるサービスは「介護保険で受けられるサービスとはどのようなサービスですか」から確認できます。

八潮市内の介護サービス事業所

 八潮市内の介護サービス事業所については、『介護サービス事業者等一覧』をご参照ください。

5.介護保険を受けていた方の転出・転入

転出

 長寿介護課で「介護保険受給資格証明書」を発行します。

 八潮市から転出した日から14日以内に、転出先市区町村の介護保険担当課へ「介護保険受給資格証明書」を提出し、引き継ぎの手続きを行ってください。

転入

 前住所地で要介護認定を受けていた方は、前住所地での要介護度を引き継ぐ手続きが必要です。

 八潮市へ転入した日から14日以内に、長寿介護課にて引き継ぎの手続きを行ってください。前住所地で「介護保険受給資格証明書」を発行してもらっている場合は、手続き時に提出してください。

介護保険パンフレット PDF版について

  • 長寿介護課、駅前出張所、市内4か所の地域包括支援センターでお渡ししているパンフレットをPDFにしたものです。ファイルサイズが大きいため、ご注意ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線449)

FAX:048-997-5300

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