交通事故など(第三者行為)による介護サービスの利用
更新日:2021年3月18日
交通事故などの第三者行為により、被保険者が要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化して介護サービスを利用した場合、その費用を加害者である第三者が負担することとなります。被保険者が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険が一時的に立て替え、後日、加害者に請求します。
このため、交通事故などの第三者行為を起因として介護サービスを利用する場合は、八潮市長寿介護課への届け出が必要となります。
なお、示談を済ませると、その内容によっては介護費用を加害者に請求できなくなることがあります。示談をする前に必ず八潮市長寿介護課までご連絡ください。
第三者行為の届け出について
第三者行為については、平成28年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)は市への届け出が義務となりました。第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更を含む)を行う場合は、第三者行為による申請であることを伝えてください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、第三者行為が原因で介護が必要となった場合は介護サービスを利用できないため、届け出の必要はありません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用できます。
届出書類について
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書(加害者が記入)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が取得できない場合)
- 交通事故証明書(交通事故の場合/自動車安全運転センター発行)
事故の状況などによっては提出書類が異なりますので、届け出をする前に必ず八潮市長寿介護課までご連絡ください。
1から6までの書類については、以下よりダウンロードできます。
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