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65歳以上の方の介護保険料

更新日:2024年5月28日

 65歳以上の方の介護保険料は、各市区町村が3年間を通じた介護サービスに要する費用などに応じた基準額を算出し、所得段階別に保険料額が決められます。

介護保険料の納め方

特別徴収

 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として年金の支給の際にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。

普通徴収

 老齢(退職)年金などの受給額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書に基づき定められた回数に分けて個別に納めていただきます。

老齢(退職)年金等の受給額が年間18万円以上の方でも次の場合は、納付書により個別に納めていただきます。

  • 年度の途中で65歳となったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額が変更になったとき
  • 年金の支給差し止めなどがあったとき

所得段階別介護保険料

段階 対象者 保険料(年額)
第1段階 生活保護を受給している方
世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額+課税年金収入額とが80万円以下の方
19,930円
(基準額×0.285)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
33,930円
(基準額×0.485)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額+課税年金収入額が120万円を超える方
47,920円
(基準額×0.685)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得
金額+課税年金収入額が80万円以下の方
62,960円
(基準額×0.90)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得
金額+課税年金収入額が80万円を超える方

69,960円
(基準額)

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の方
83,950円
(基準額×1.20)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の方

90,940円
(基準額×1.30)

第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
104,940円
(基準額×1.50)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満の方
118,930円
(基準額×1.70)
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
420万円以上520万円未満の方

132,920円
(基準額×1.90)

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
520万円以上620万円未満の方

146,910円
(基準額×2.10)

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
620万円以上720万円未満の方

160,900円
(基準額×2.30)

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
720万円以上の方

167,900円
(基準額×2.40)


注記:老齢福祉年金とは、国民年金制度が発足したときに、すでに50歳を超えていた方(明治44年4月1日以前に生まれた方)に、70歳から支給される年金のことです。障がい者となったときは、65歳から支給されます。
 これは、高齢のため、年金の受給資格期間を満たすことができない人を救済するために設けられた制度です。

注記:合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した金額です。平成30年度以降は、さらに「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)と、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。

注記:課税年金とは、非課税年金以外の年金のことです。非課税年金には、遺族年金や障害年金が該当します。一般の老齢年金や厚生年金は課税年金(課税対象となる年金)に該当します。

介護保険料の推移

 八潮市の介護保険料(月額標準額)の推移は、グラフのとおりです。
 第9期八潮市介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)における介護保険料の月額標準額は5,830円で、第8期より月額930円増加していますが、埼玉県平均と比較すると月額92円、全国平均と比較すると月額395円、それぞれ低くなっています。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線443)

FAX:048-997-5300

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