葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
更新日:2026年10月29日
被保険者の方が死亡した時に、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費5万円を支給しますので、国保年金課窓口に申請してください。
手続きは、次のとおりです。なお、葬祭日の翌日から起算し2年を過ぎると支給することができません。
[申請に必要なもの]
(1)申請書
(2)喪主の方の氏名(フルネーム)が記載された葬儀の領収証もしくは会葬礼状の写し
(3)振込みを希望される口座番号等がわかるもの
(4)委任状(喪主以外の方の口座への振込みを希望される場合のみ)
(1)後期高齢者医療制度 葬祭費申請書(PDF:168KB)
[医療給付にかかる申立書について]
被保険者の方がお亡くなりになった場合、高額療養費等の医療給付費は相続財産となります。
相続人代表者より医療給付にかかる申立書を提出していただくことで、今後の医療給付費は相続人代表者の口座にお振込みいたします。
後期高齢者医療制度 医療給付にかかる申立書(PDF:77KB)
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