成年後見制度~財産や権利を守る~
更新日:2021年12月21日
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の財産や権利を守るため、家庭裁判所が支援者を選び、この支援者が法的に支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度の種類と内容
名称 | 利用できる方 | ||
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法定後見制度 | 種類 | 後見 | 日常生活で判断能力がほとんどない方 (日常の買い物などもひとりではできない場合) |
保佐 | 日常生活で判断能力が著しく不十分な方 (日常の買物などはひとりでできるが、重要な財産管理などはできない場合) |
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補助 | 日常生活で判断能力が不十分な方 (重要な財産管理などをひとりですることが不安な場合) |
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手続き | 利用者本人が市内に住所を有する場合は、さいたま家庭裁判所越谷支部に申立書を提出(電話:910-0123) | ||
申立人 | 利用者本人、配偶者、四親等内の親族など | ||
任意後見制度 | 現在は判断能力が十分ある場合 (将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め本人が選んだ任意後見人と任意後見契約を結びます) |
八潮市成年後見センターの設置
令和3年4月1日、八潮市成年後見センターを設置しました。
成年後見制度に関する相談支援等を行います。
相談窓口
八潮市社会福祉協議会(八潮市身体障害者センターやすらぎ)
相談時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
費用
無料
市民後見人について
市では、地域のつながりを生かした地域密着型成年後見人の役割を担い、市民の権利擁護をサポートする市民後見人の育成を進めています。
●成年後見制度に関するお問い合わせは、以下へご連絡ください。
八潮市成年後見センター(八潮市社会福祉協議会内)(995-3636)