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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)

更新日:2020年4月17日

特別弔慰金の案内業務について

 新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として、特別な体制を組んで業務を行っています。
 このことに伴い、窓口でのご相談、電話でのご相談についても、お答えに時間を要することが想定されます。
 また当日、お答えできない場合もありますので、お問い合わせの際は、その旨ご理解、ご協力のほどお願いします。

特別弔慰金の趣旨

 戦後75周年の節目にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のうち代表者1名に支給されるものです。

 1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2. 戦没者等の子
 3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
 注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
 (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

 社会福祉課

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 福祉企画係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線822)

FAX:048-996-2820

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