空き缶などのポイ捨てや飼い犬のふんの放置の禁止
更新日:2020年7月17日
市では、清潔できれいなまちづくりの実現を図るために、平成16年10月1日から「八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例」を施行しています。
条例により市では、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てや、犬の飼い主などが飼い犬のふんを放置することを禁止しているため、ごみは必ず持ち帰るか、回収容器などに収納してください。また、犬を散歩させるときは、ふんを処理する用具を持参し、必ず飼い主が持ち帰って処理してください。
注記:ポイ捨て、犬のふんの放置を防止するための啓発看板を環境リサイクル課窓口で配布していますので、ご活用ください(在庫に限りがあるため、事前に環境リサイクル課へご相談ください)。