土砂の堆積による土地トラブルに注意
更新日:2024年11月19日
「草刈りして返すから、一時的に資材置場として貸してほしい」、「重機を数日間だけ置かせてほしい」などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取り、または同意を取らずに、法令手続きを無視して短期間に大量の土砂などを堆積する事例が発生しています。
土砂を堆積するには法令手続きが必要です。違法な土砂などの堆積が行われた場合、これらの責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、うまい話があっても安易に土地を貸さない、定期的に土地を見回るなど、自分の土地は自分で守りましょう。
問い合わせ先
埼玉県産業廃棄物指導課監視・指導・撤去担当
電話番号:048-830-3135
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階
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