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浄化槽の維持管理について

更新日:2019年6月18日

 浄化槽の維持管理は、「清掃」「保守点検」「法定検査」があり、浄化槽法により、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
 大切な生活環境を守るため、浄化槽の維持管理にご協力をお願いします。

清掃

 清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類の洗浄のことです。年1回以上実施しなければなりません。
 市長の許可を受けた業者に委託してください。

保守点検

 保守点検とは、浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方式や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。
 県知事登録を受けた業者に委託してください。

お問い合わせ先

埼玉県環境部 水環境課 浄化槽・川の水応援団担当 電話:048-824-2111

法定検査

 法定検査とは、保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断のことです。次の2種類の検査があります。
 1 設置後の水質に関する検査(浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間以内)
 2 定期検査(毎年1回)
 指定検査機関 (一般社団法人埼玉県浄化槽協会 電話:048-501-5707)に依頼してください。

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お問い合わせ

生活安全部 環境リサイクル課 環境衛生・清掃係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線235)

FAX:048-995-7367

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