交通安全施設・駐車場設備に関する基準
更新日:2022年8月18日
1.目的
この基準は、開発事業において、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例に基づき、交通安全対策上必要な駐車場施設および交通安全施設などの設置に関する基準を定め、交通事故防止を図ることを目的とする。
2.用語の定義
(1) 交通安全施設など
道路反射鏡、道路照明灯およびその他必要と認められる施設。
(2) 駐車場
自動車、自転車、原動機付自転車および自動二輪車の駐車場をいう。
(3) 自転車など
自転車、原動機付自転車および自動二輪車をいう。
3.交通安全施設および駐車場施設の設置
(1) 主として住宅の建築を目的とする開発事業で道路を築造し市に帰属する場合は、帰属道路上の屈曲部および既設道路との交差点部で管理者が交通安全上必要と認める箇所に道路照明灯および道路反射鏡を設置しなければならない。
(2) 主として住宅の建築を目的とする開発事業で道路を築造し市に帰属する場合は、帰属道路と既設道路との交差点部で管理者が交通安全上必要と認める箇所に、区画線などの標示を行わなければならない。
4.駐車場の設置台数基準
開発区域周辺の通行の安全及び利便並びに近隣の住民の生活環境に配慮するため、開発事業の用途等に応じてアからエまでにそれぞれ定める自動車駐車場及び自転車駐車場(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車の駐車のための施設をいう。以下同じ。)を敷地内に整備しなければならない。ただし、商業地域とそれに接する近隣商業地域内である場合並びに市長が、周辺の通行の安全及び利便に支障がなく、かつ、周辺住民の生活環境に影響が少ないと認める場合は、市長と協議し定めた台数とすることができる。
また、小規模開発に該当する場合は、下記のとおり、敷地内に確保するよう努めることとする。
ア 一戸建て住宅の建築を目的とした開発事業
施設 | 基準 |
---|---|
自動車駐車場 | 1戸に1台以上確保しなければならない。 |
自転車駐車場 | 同上 |
イ 共同住宅、長屋等の建築を目的とした開発事業
施設 | 基準 |
---|---|
自動車駐車場 | (ア)開発区域内に計画戸数の10分の3以上を確保し、不足分については、開発区域外に確保するよう努めなければならない。 |
自転車駐車場 | 1戸に1台以上確保しなければならない。 |
ウ 店舗、事務所、倉庫、工場等の建築を目的とした開発事業
(ア)店舗等の保有台数分及び外来用の自動車、自転車等の保管場所又は駐車場を次の表のとおり確保しなければならない。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の適用を受ける場合は、この限りでない。
施設等 | 自動車駐車場基準 | 自転車駐車場基準 |
---|---|---|
百貨店、スーパー、小売店等の商業施設 | 店舗面積20平方メートルにつき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 同左 |
飲食店、レストラン、料亭、喫茶店等の飲食施設 | 客席の3分の1に相当する台数その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 同左 |
劇場、映画館、ボーリング場等の娯楽施設 | 客席の3分の1に相当する台数その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 同左 |
パチンコ、麻雀クラブ等の娯楽施設 | パチンコ・スロットル等の台数の数の3分の1に相当する台数、麻雀クラブ等台数が適当でない場合は各施設利用の最大人数の3分の1に相当する台数その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 同左 |
スポーツ及び健康の増進を目的とする施設 | 更衣室ロッカー3個につき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 同左 |
銀行、信用金庫等の業務施設 | 店舗面積20平方メートルにつき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 店舗面積40平方メートルにつき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 |
旅館、ホテル、合宿所等の宿泊施設 | 3室につき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 規則で定める運営上必要な台数 |
工場、作業場、倉庫等の事業施設 | 延べ面積500平方メートルにつき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 規則で定める運営上必要な台数 |
事務所等の事業施設 | 延べ面積100平方メートルにつき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 規則で定める運営上必要な台数 |
病院、診療所等の医療施設 | ベット数3床につき1台以上その他規則で定める運営上必要な台数を加える。 | 規則で定める運営上必要な台数 |
(イ)店舗、倉庫、工場等の積み下ろしを頻繁に行う建築物については、荷物の積み下ろしの場所の位置を市長と協議しなければならない。
エ アからウまでに掲げるもの以外の建築を目的とした開発事業
市長と協議の上、必要な台数を敷地内に整備しなければならない。
5.駐車場の設置基準
事業者は、次の設置基準により駐車場を確保すること。
(A) 1台当りの駐車ますは、次の大きさを標準とする。
普通自動車 幅 2.5メートル 奥行 5.0メートル
自転車など 幅 0.5メートル 奥行 2.0メートル
(B) 駐車場は原則として舗装仕上げとし、駐車ますは白線または黄線で区分標示すること。
6.駐車ますの標示
事前協議申請などを行う場合は、土地利用計画図に駐車ますを標示すること。また、標示の形態(白線標示等)についても標示すること。
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