ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について
更新日:2026年9月30日
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」や「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が求められています。
本市におきましても、ふるさと納税制度運用のさらなる透明化と、適正な事務執行を目的として、以下のとおり公表するものです。
募集に要する費用の支払先に係る一覧表
ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先及び支払目的別の支払額等の一覧表を市ホームページに掲載し、寄附金活用可能額の使途に関する事項について公表することが義務付けられています。
・対象年度:令和7年度
・公表対象:令和7年度中に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの
R7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF:699KB)
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本市の返礼品等について、区域内(八潮市)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
・公表対象:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの(地場産品類型3号)
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF:812KB)
(本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、返礼品等の製造等を行うものから提出された証明書をもとに作成しています。)
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