男女共同参画苦情処理委員
更新日:2016年11月1日
「八潮市男女共同参画推進条例」(H16.4.1施行)に実効性を持たせ、八潮市の男女共同参画を推進するために苦情処理機関を設置しています。
ポイント
- 苦情処理委員は、行政から独立した中立・公正な委員です。
- 申出をできる苦情対象は、男女共同参画に関する市の施策や男女共同参画推進に影響があると認められる市の施策です。
- 苦情処理委員は、皆さんや関係者から話を伺います。
- 裁判や調停のような手続きや審理はありません。
- 男女共同参画の視点を持って検討します。
- 苦情処理委員は、申出に基づき、必要な調査を行い、必要に応じて助言、勧告等を行います。
委員はどのような方ですか
申し出のあった苦情を中立・公正な立場により処理するため男女各1人の委員を委嘱しています。
- 海老原 夕美委員(弁護士)
- 近藤 弘委員(大学教授)
どんなことを申出することができますか
男女共同参画の推進に関する市の施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策についてが、対象となります。
※男女共同参画施策に関係しない苦情は対象外です。
誰でも申出ることができますか
市民または事業者であれば、申し出ることができます。
- 市民とは・・・市内に居住、市内に勤務、市内で学ぶ個人
- 事業者とは・・・営利、非営利にかかわらず、市内において事業活動を行うすべての法人その他の団体
すべての申出が調査されますか
次の申出などは、調査することができません。
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
申出方法
ページ下部の苦情申出書(様式第1号)に、必要事項を記載のうえ郵送またはFAXにより受け付けます。
- FAX 048-995-7367
- 送付先 〒340-8588 八潮市中央1-2-1
八潮市人権・男女共同参画課内 八潮市男女共同参画苦情処理委員あて
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