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男女共同参画社会ってなに?ー八潮市男女共同参画推進条例ー

更新日:2019年9月12日

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
 八潮市においても、「男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画社会を推進しています。

八潮市男女共同参画推進条例

条例の基本的考え

1)男女の差別をなくし、個人としての能力を発揮する機会の平等
2)性別による固定的な役割分担意識に基く制度や慣行の見直し
3)政策や計画の立案・決定の場における男女共同参画機会の確保
4)家庭生活・社会生活における活動の両立
4)ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなど、あらゆる暴力的行為の根絶
6)性と生殖に関する健康と権利の尊重
7)国際社会の一員として男女共同参画を推進

条例の特徴

1)女性の社会進出を支援

 起業をめざす女性や、商工業の経営、農業に携わる女性が、対等な構成員として経営等に参画できる機会を確保するため、情報提供や必要な支援を行うよう努めます。

2)苦情処理委員会の設置

 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を適切、公平に処理するために、男女共同参画苦情処理委員を設置します。

3)ドメスティック・バイオレンスの防止等

 市は関係機関との連携を深め、ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメントを防止し、被害者支援に努めます。

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お問い合わせ

企画財政部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2159

FAX:048-995-7367

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