県道松戸草加線において発生した道路陥没事故にかかる災害救助法の適用について
更新日:2025年2月11日
災害対策本部を設置しました
1月28日(火曜日)に発生した当事故について、埼玉県が八潮市を区域として、災害救助法の適用を決めました。
これに伴い、本日、八潮市災害対策本部を設置しました。
今後も国をはじめ埼玉県や関係機関と協力し、要救助者の救出はもちろんのこと、一日も早い復旧に努め、市民の皆様が安定した日常生活が送れますよう全力で取り組んでいきます。
また、この適用を受け、市長コメントを発表しました。
注記:詳しくは、県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
法適用日
令和7年1月29日
適用基準
災害救助法施行令第1条第1項第4号
(参考)災害救助法について
災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体や国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図るために制定されたものです。
危機対策本部を設置(1月29日午前6時)
1月29日午前6時に危機対策本部を設置しました。
道路陥没事故に関する電話でのお問い合わせについて
現在、1月28日午前10時頃に発生した道路陥没事故につきまして、本市在住・在勤以外の方からの電話のお問い合わせが殺到しています。
報道などをご覧になった皆様には大変ご心配をおかけしておりますが、市民の方からの電話が非常に繋がりにくい状況に陥っています。
本市以外の方からの市への電話は、極めて緊急を要する場合を除き、極力控えていただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
