保有個人情報開示請求などの方法について
更新日:2026年1月15日
八潮市が保有する自己に関する個人情報の開示などを請求することができます。
個人情報保護制度については、こちらのページをご覧ください。
1 開示できる情報
原則として、請求のあった個人情報については、そのすべてを開示することとなりますが、次の情報に該当するものが含まれている場合は、その個人情報の全部または一部を開示することができません。
また、請求をしようとする個人情報の内容によっては、存在しているかどうか自体も答えることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【開示できない情報】
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報であって、人の生命、 健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に当たらないもの
- 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされている情報その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 開示請求などの方法
(1)請求の種類
市が保有している個人情報に対する本人関与の制度には、次のものがあります。
| 請求の種類 | 内容 |
|---|---|
| 開示請求 | 保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。 |
| 訂正請求 | 保有している自己の個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。 |
| 利用停止請求 | 保有している自己の個人情報について、取扱いの制限、収集の制限を超えて取り扱われているとき、収集したときの利用目的の範囲を超えての利用や外部提供がされているときは、その利用や提供の停止、個人情報の消去を請求することができます。 |

(2)請求できる方
- 本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 任意代理人(本人の委任による代理人)
(3)請求の方法
請求の種類に応じて、次のとおり総務課に提出してください。
| 請求者 | 本人 | 法定代理人 | 任意代理人 |
|---|---|---|---|
| 提出物 | 【窓口の場合】 |
【窓口の場合】 |
【窓口の場合】 |
| 提出方法 | 窓口、郵送 | 窓口、郵送 | 窓口、郵送 |
※住民票の写し、戸籍謄本、登記事項証明書などは官公署から発行された原本(請求日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。
※請求書の提出の際、請求者ご本人であることを証明する書類(運転免許証など)を確認させていただきます。
※代理人により請求する場合は、開示請求に係る本人の代理人であることを示す委任状(請求日前30日以内に作成されたものに限る。)および代理人の方の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
※訂正請求の場合は、市が保有する個人情報に誤りがあること、訂正請求の内容が事実に合致することが分かる資料の提出をお願いします。
※請求書に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。
(4)請求に対する決定
開示請求に対する決定
開示請求があった日から15日以内に行います。
- 大量の請求をされた場合など事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から45日を限度として、その期間を延長することがあります。
- 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。
開示請求に対する決定の種類は、次のとおりです。
| 決定の種類 | 内容 |
|---|---|
| 開示 | 請求のあった個人情報の全てを開示とする決定 |
| 部分開示 | 請求のあった個人情報の一部を不開示とする決定 |
| 不開示 | 請求のあった個人情報の全てを不開示とする決定(請求のあった個人情報を保有していない場合の文書不存在および保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合の存否応答拒否を含みます。) |
訂正・利用停止請求に対する決定
それぞれ請求があった日から30日以内に行います。
- 事務処理上の困難その他正当な理由により30日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することがあります。
- 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。
(5)開示の実施
開示の方法および費用は次のとおりです。
| 開示の方法 | 費用 | |
|---|---|---|
| 閲覧 | 無料 | |
| 写しの交付 | 実費 | A4用紙片面1枚につき、10円(白黒の場合)または50円(カラーの場合) |
3 決定に不服がある場合
(1)不服申立てについて
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を行った実施機関に対し審査請求をすることができます。
審査請求を経なくても、行政事件訴訟法に基づき、八潮市長を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
(2)八潮市情報公開・個人情報保護審査会について
審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合などを除き、有識者で構成する第三者機関である八潮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会の答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をすることとなります。
八潮市情報公開・個人情報保護審査会の構成は次のとおりです。
| 氏名 | 選出根拠 |
|---|---|
| 石川 美津子 | 識見を有する方 |
| 榎本 千尋 | 識見を有する方 |
| 奥村 浩子 | 識見を有する方 |
| 嘉村 孝 | 識見を有する方 |
| 齊藤 忠彦 | 識見を有する方 |
任期 令和6年7月1日から令和8年6月30日まで
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