情報公開請求などの方法について
更新日:2026年1月15日
市が保有する情報を市民等の皆さんの求めに応じて公開などをするものです。
情報公開制度についてはこちらのページをご覧ください。
1 対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。ただし、次のものは対象となりません。
- 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 資料館などにおいて、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
2 請求などの方法
(1)情報公開請求書・情報任意公開申出書の提出

次の請求書または申出書に必要事項を記載のうえ、総務課に提出してください。
(対象者、提出物、提出方法は下表を参考にしてください)
- 公開などを求める情報についてあらかじめ特定をしていただくことで、その後の手続を円滑に進めることができますので、ご協力をお願いします。
- 公開などを求める情報の件名が分からないなど、特定が難しい場合は、請求書または申出書を提出いただく前にご相談ください。
- 請求書または申出書に不備がある場合は、補正を求めることがあります。
| 情報公開請求 | 情報任意公開申出 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 1 市内に住所を有する方 |
・左の1~5に該当しない方 |
| 提出物 | 八潮市情報公開請求書 | 八潮市情報任意公開申出書 |
| 提出方法 | 窓口、郵送、ファックス、電子メール | 左に同じ |
「電磁的記録媒体に複写したものの交付」を希望される方は、請求書または申出書の提出時に電磁的記録媒体(CDなど)をご用意いただくとその後の流れがスムーズです。
(2)公開などの決定
公開などの決定は、公開請求があった日から15日以内に行います(申出の場合は、適用されません)。
- 大量の情報の請求をされた場合など事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することがあります。
- 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。
(3)公開などの決定の種類
公開などの決定の種類は、次のとおりです。
| 公開などの決定の種類 | 内容 |
|---|---|
| 公開 | 請求などのあった情報の全てを公開とする決定 |
| 部分公開 | 請求などのあった情報の一部を非公開とする決定 |
| 非公開 | 請求などのあった情報の全てを非公開とする決定(請求などのあった情報を保有していない場合の文書不存在および情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合の存否応答拒否を含みます。) |
原則として、請求などのあった情報については、その全てを公開することとなりますが、次の情報に該当する場合は、その情報の全部または一部を公開することができません。
また、請求などをしようとする情報の内容によっては、存在しているかどうか自体も答えることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 個人に関する情報
- 法令などで公開することができないとされている情報
- 法人などの事業活動などに関する情報
- 意思決定過程の情報
- 公開することにより、国の機関などとの協力関係を著しく損なうおそれのある情報
- 事務または事業の性質上、公開することにより、当該事務または事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にするおそれのある情報
(4)公開などの実施
公開などの方法および費用は、次のとおりです。
| 公開などの方法 | 費用 | |
|---|---|---|
| 閲覧 | 無料 | |
| 写しの交付 | 実費 |
A4用紙片面1枚につき、10円(白黒の場合)または50円(カラーの場合) |
電磁的記録媒体に |
実費 | 電磁的記録媒体(CDなど)の購入に要する費用 |
- 写しの郵送を希望される場合は、実費分のほか、送料を負担いただきます。
- 申出の場合は、申出1件につき300円の手数料を別途負担いただきます。
3 決定に不服がある場合
(1)不服申し立てについて
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を行った実施機関に対し審査請求をすることができます。
- 審査請求をすることができる方は、「情報公開請求」をした方に限ります。「情報任意公開申出」の場合は、審査請求をすることができず、行政事件訴訟法に基づき、八潮市長を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することとなります。なお、「情報公開請求」の場合であっても、審査請求を経ずに裁判所に訴えの提起をすることもできます。
(2)八潮市情報公開・個人情報保護審査会
審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合などを除き、有識者で構成する第三者機関である八潮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会の答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をすることとなります。
八潮市情報公開・個人情報保護審査会の構成は、次のとおりです。
| 氏名 | 選出根拠 |
|---|---|
| 石川 美津子 | 識見を有する方 |
| 榎本 千尋 | 識見を有する方 |
| 奥村 浩子 | 識見を有する方 |
| 嘉村 孝 | 識見を有する方 |
| 齊藤 忠彦 | 識見を有する方 |
任期 令和6年7月1日から令和8年6月30日まで


