八潮市住民投票条例について
更新日:2016年11月1日
住民投票は、投票という手段を用いた住民参画の仕組みを活用し、より住民の民意を反映させるための制度です。
市では、平成23年7月に施行した「八潮市自治基本条例」に基づき、住民投票について具体的な事項を定めた「八潮市住民投票条例」を制定しました。
本市の住民投票制度は、署名数などの請求要件を満たせば、いつでも実施ができる「常設型」と呼ばれる制度です。
住民投票ができる事項
住民に重大な影響を及ぼす市政の重要事項
ただし、次の事項を除きます。
- 法令に基づいて住民投票を行うことができる事項(市議会の解散請求、市議会議員・市長等の解職請求など)
- 特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項
- 市税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
- その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項(市の組織、職員人事、予算、決算、会計などに関する事項など)
住民投票を実施するには
住民投票は、住民からの請求、市議会からの請求、市長からの発議の3つの方法により実施します。住民からの請求は、請求代表者が請求後1か月以内に投票資格者の4分の1以上の署名を集める必要があります。
投票ができる人(投票資格者)
市議会議員・市長の選挙権を有する人(満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、八潮市に住所がある人)
投票の方法
住民投票は1人1票で、一定の事情がある人は期日前投票などができます。
投票の成立
投票率が50%以上の場合に住民投票が成立し、開票します。成立しない場合は、開票しません。
なお、投票の結果がそのまま市の決定となるものではありませんが、自治基本条例の規定に基づき、市長・市議会・市民は、投票の結果を尊重しなければなりません。
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(2016年7月22日更新)
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