障がい者である職員の任免状況
更新日:2024年3月26日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について公表します。
なお、障がいの種類・程度の区分ごとの人数などについては、特定の者が障がい者であることおよびその障がいの程度が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
機関名 | 法定雇用障がい者数 |
障がい者の数(人) | 実雇用率(%) | 不足数(人) |
---|---|---|---|---|
八潮市 |
767.0 | 18.5 | 2.54 | 0.0 |
・八潮市と、八潮市教育委員会、八潮市水道部は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条第1項により特例認定を受けているため、これらの機関に勤務する職員は同一の機関の職員とみなして公表しています。
・障がい者雇用率制度では、対象障がい者である職員の数が、法定雇用障がい者数(職員総数に法定雇用率(2.6パーセント)を乗じて得た数(その端数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。))以上である場合は、不足数は0人となり、法定雇用率達成となります。
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員については、1人を0.5人として算定しています。