訪問販売などにご注意ください!
更新日:2016年11月1日
最近、水道部職員や委託業者を装っての訪問販売が増えています。
水道部では、水道の蛇口・浄水器などの器具類の販売、給水管の清掃サービス・貯水槽の清掃・水質検査などの斡旋はいっさい行っておりません。
不審なことがありましたら、水道部経営課へお問い合せください。
なお、訪問販売にはクーリングオフの規制が適用されています。
クーリングオフ制度とは、訪問販売申し込み(契約)のための書面を受取った日から8日間以内であれば無条件で、申し込みの撤回(契約の解除)ができるという消費者保護のための制度です。