近所で高層マンションの建設が予定されているが、計画の中止を要請できないのですか
更新日:2021年3月23日
高層マンションなど一定の高さを超える建築物を計画する場合には、建築基準法において、周辺の住宅に対して一定の日照を確保し、良好な居住環境を保つことや通風、採光などの確保が図れるよう、用途地域ごとに日影規制が設けられており、県条例で対象区域が指定されています。
一方、建築主その他の関係者の協力を得て、良好な住環境を確保することを目的に中高層建築物の計画の事前公開、事前説明など並びにその建築によって生じる日照障害に関する紛争についての相談および調整について必要な事項を定めた本市の条例があります。
これらの法令や条例に基づいた適法な計画については、中止させることは極めて困難です。このため、条例に基づき建築主が行う事前説明などのなかで建築主、近隣関係者が話し合い解決の糸口をつかんでいただくことをお願いします。