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住宅などを建てるときの道路と敷地の関係について教えてください

更新日:2021年3月23日

 建築物の敷地と道路の関係などについては、建築基準法で規定が設けられています。
 その目的としては、通行の安全の確保、火災・地震などの災害発生時の消防活動や避難活動に支障を来たさないこと、および通風や採光などの生活環境を確保することなどがあります。
 住宅などを建てるときに、建築基準法の主な規定として、道路への2メートル以上の接道、幅員4メートル未満の道路については道路中心から2メートルの後退、さらに埼玉県建築基準法施行条例で路地状敷地となる場合における路地状部分の延長と幅員の関係などがあります。
建築基準法で規定する道路とは
幅員が4メートル以上で、次の1~5に該当する道路〔建築基準法第42条第1項〕
1 道路法による道路(国道・県道・市道などの公道)
2 都市計画法や土地区画整理法による道路(都市計画事業などによってできた道路)
3 都市計画区域に指定された日(昭和40年9月2日)以前より存在していた道
4 都市計画事業などにより2年以内に事業を執行する予定の道路で、特定行政庁が指定したもの
5 土地を建築物の敷地として利用するため一定の基準に適合する道で、特定行政庁に申請して指定を受けたもの(位置指定道路)
幅員が4メートル未満の道路〔建築基準法第42条第2項〕
都市計画区域に指定された日(昭和40年9月2日)に、現に建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したものについては、道路とみなして建築することができます。(この道路を「2項道路」といいます)
この場合、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とする後退義務が生じます。
後退部分は、道路とみなされるため敷地面積として算入できません。また、門や塀などの構造物も築造することができません。
注記:幅員が4メートル以上確保されている道でも、建築基準法の道路でない場合があります。敷地が接している道路については開発建築課の窓口で確認してください。
(道路の建築基準法上の取扱いについては、建築物を建築しようとする方や土地の売買を行おうとする方にとってたいへん重要な事項ですので、原則として窓口のみで行っています。電話ではお答えしていません。)

お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 建築指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3596

FAX:048-997-7669

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