被保険者証などの性別表記について
更新日:2016年11月1日
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、介護保険に係る被保険者証などの表面に、戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面等に戸籍上の性別を記載した被保険者証などを交付します。
希望される方は、本人確認できる書類および被保険者証などをお持ちのうえ、市役所長寿介護課の窓口に申し出てください。
対象とする被保険者証など
「介護保険被保険者証」
「介護保険負担割合証」
「介護保険負担限度額認定証」
表記方法
各証の性別記載欄には、「裏面参照」(介護保険被保険者証においては「(六)面参照」)とし、該当面に「戸籍上の性別は男(又は女)」を記載します。
なお、即日交付できないことや、手書きでの対応となるため印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。