保養施設利用における助成制度
更新日:2024年12月2日
「保養施設宿泊利用券」および「保養施設宿泊利用助成券」の交付を希望する方は、窓口または郵送にてご申請いただきますようご協力をお願いします。
保養施設利用における助成制度について
国民健康保険被保険者および後期高齢者医療制度被保険者の被保険者の健康保持増進を図る目的から、埼玉県国民健康保険団体連合会では、ホテル・旅館と保養施設利用契約をしています。
対象者の方には、事前申請により、宿泊費の一部について助成を行っていますので、ご家族・グループなどの旅行にぜひご利用ください。(宿泊後の事後申請はできません。ご注意ください。)
対象者
八潮市国民健康保険被保険者および後期高齢者医療制度被保険者の方
助成額
大人1人3000円、小学生は1500円(未就学児は助成の対象外です。)
注記:ただし、1年度内1回の助成となっています。
利用方法
1)利用申込み
利用希望者は、直接保養施設に電話をして予約をしてください。その際には、埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する旨を、必ず伝え、料金を確認してください。
2)利用券および助成券の申請・発行
保養施設に予約をした後、国保年金課窓口で「保養施設利用申込書」に所定事項を記入のうえ提出してください。
注記:利用券および助成券の申請のときに用意いただくもの
- 参加者全員の住所、氏名、年齢(後期高齢者医療被保険者の方は生年月日)、被保険者記号番号
- 申込み代表者のマイナ保険証(または資格確認書)および認印
3)利用券および助成券の保養施設への提出
記載内容を確認した後、「保養施設宿泊利用券」および「保養施設宿泊利用助成券」を交付します。保養施設に宿泊の際には、必ず保養施設のフロントに提出してください。
注意事項
1.宿泊後の利用券および助成券の申請はできません。必ず宿泊予定日3日前までに、国保年金課窓口で手続きを済ませてください。
2.保養施設の中には、既に利用契約解除となっている場合がありますので、予約の際は、「保養施設宿泊利用券」の利用が可能な宿泊かどうか、必ず確認をしてください。
3.交付した利用券を保養施設に提出しなかった場合や、申込み時から利用者が変更となった場合は、必ず国保年金課へご連絡ください。利用の確認が取れなかった場合には、申込み代表者へ確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。
4.保養施設の都合により変更または廃止になることがありますので、ご確認ください。
注記:利用施設については、下記の「保養施設一覧」から確認することができます。なお、「保養施設一覧」は国保年金課窓口でもお渡しできます。
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