軽自動車税(種別割)の税率
更新日:2024年3月28日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方に、その年度の1年分が課税されます。市から納税通知書をお送りしますので、納期限(通常5月末日)までにお納めください。
原動機付自転車などの税率について
区分 | 種別コード | 税率 |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 一般50cc以下 |
01 | 2,000円 |
特定小型 |
30 | 2,000円 | |
50cc超~90cc以下 |
02 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 |
03 | 2,400円 | |
ミニカー | 13 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 09 | 2,400円 |
その他 | 10 | 5,900円 | |
軽二輪 | 軽二輪 (125cc超~250cc以下) |
04・20 | 3,600円 |
小型二輪 | 小型二輪(250cc超) | 08 | 6,000円 |
区分 | 種別コード | 初度検査年月が平成27年3月以前の軽自動車 | 初度検査年月が平成27年4月以降の軽自動車※1 | 重課※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 06 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 11 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 07 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 12 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 05 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
注記1《グリーン化特例(軽課)》
自動車検査証の「初度検査年月」が令和5年4月から令和6年3月までの軽自動車のうち、環境性能の優れた車両について令和6年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
区分 | 種別コード | 電気自動車 |
ガソリン・ハイブリッド車 注(2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+90%達成車 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準+70%達成車 | |||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 06 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 11 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 07 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 12 | 1,000円 | ー | ー | ||
三輪 | 05 | 1,000円 | 2,000円(備考1) | 3,000円(備考1) |
備考1:乗用営業用のみ対象になります。
注(1)天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
注(2)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減のもの
注記2《重課》
自動車検査証の「初度検査年月」から13年経過した三輪および四輪以上の軽自動車に重課が適用されます。
ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール(混合メタノール含む)自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車ならびに被けん引車は対象外です。
軽自動車税の税制改正について
- 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。同日以後に軽自動車を取得した際に適用されるもので、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
- 手続きについては、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。 なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は、埼玉県が賦課徴収を行います。
- これに伴い、現行の軽自動車税は、「種別割」に名称が変更されますが、手続等や税率等は変更されません。
関連情報
総務省・地方税共同機構作成のリーフレット(PDF:1,028KB)
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