軽自動車税(種別割)の公益・構造減免について
更新日:2020年3月24日
軽自動車等を公益のために直接使用する場合も減免を受けられる場合があります。
公益による減免の範囲は以下の通りです。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人でその法人が所有し、公益のために直接使用しているもの。
(2)公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、その法人が所有し、公益のために直接使用するもの。
注:リース車両については社会福祉事業のために使用している場合でも減免の対象になりません。
以下の持ち物を用意して市民税課窓口にて申請をしてください。
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(市民税課窓口にて配布)注釈1
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)決算書
(4)直接公益に使用していることが分かる書類(契約書等)
注釈1:前年度に減免を受けられている場合は納税通知書に同封しています。
構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合も減免対象になる場合があります。
要件は以下のとおりです。
(1)車いすの昇降装置または固定装置を装備しているもの
(2)浴槽を装備しているもの
(3)その他、市長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもので、
かつ車検証の形状が「車椅子移動車」等である車両が対象となります。
以下の持ち物を用意して市民税課窓口にて申請をしてください。
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(市民税課窓口にて配布)注釈2
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)自動車検査証または軽自動車届出済証(コピー可)
注釈2:前年度に減免を受けられている場合は納税通知書に同封しています。
注意事項
・申請は納期限までです。期限を過ぎてからの申請は受付できません。
・初めて申請される方は必ず窓口にお越しください。
