小型特殊自動車のナンバー登録
更新日:2021年3月30日
小型特殊自動車には必ずナンバー登録が必要です
農耕用トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道走行の有無を問わず、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
新しく所有される場合、または現在所有されているもので、ナンバープレート交付を受けていないものがありましたら、市民税課13番窓口にて手続を行ってください。
課税対象となる小型特殊自動車の規格 (道路運送車両法施行規則第二条別表第一)
下記の要件にすべて該当するものは、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。要件の一つでも超えるものは大型特殊自動車となり、償却資産の申告の対象となります。
長さ(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 最高速度(km/h) | 総排気量 | 年税額(円) | |
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農耕作業用自動車 注釈:1 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 35未満 注釈:3 | 制限なし | 2,400 |
上記以外の小型特殊自動車 注釈:2 | 4.7以下 | 1.7以下 | 2.8以下 | 15以下 注釈:4 | 制限なし | 5,900 |
注釈:1 農耕用トラクタ、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバイン等が該当します。
注釈:2 フォークリフト、タイヤローラ、ショベルローダ、ロードロ―ラ等が該当します。
注釈:3 最高速度が35km/h以上のものは、大型特殊自動車に該当します。
注釈:4 最高速度が15km/hを超えるものは、大型特殊自動車に該当します。
償却資産の申告については、こちらをご覧ください。
注意
ナンバーの交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。ナンバーはあくまで課税標識であり、公道走行を許可するものではありません。また、道路運送車両法に定める保安基準に適合するかを保証するものでもありません。(公道走行できない車両の例:田植え機)
