原動機付自転車などの手続方法
更新日:2024年3月28日
125cc以下の原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)・小型特殊自動車・農耕車・ミニカーを、登録や廃車する際は以下のものを持参し、市民税課窓口までお越しください。
注記1:本人以外が手続される場合は、委任状が必要になります。(同世帯のご家族・販売業者の方は除く)
注記2:八潮市外へ転出する場合も手続が必要です。しかし、定置場(主に置いてある場所)が八潮市内の場合は、手続の必要はありません。
注記3:盗難による手続の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を控えてきてください。
注記4:新規登録の際に、ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。
なお、劣化によりナンバーが見えづらくなってしまった場合などは、新しいナンバーを再交付いたしますので、標識交付証明書・ナンバー・本人確認書類を持参して市民税課窓口までお越しください。
改造車両の登録について
原動機付自転車を改造し登録する場合は、上記の手続書類とあわせて、改造申請書の提出が必要です。また、改造証明書または改造キットの領収書など改造の事実がわかるものを添付してください。
なお、偽って改造車両の登録をした場合、法律の規定に基づき罰せられます。
改造車両が公道走行に必要な保安基準などを満たしているかはご自分でよく確認してください。また、排気量により、免許区分の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)に関するよくある質問
Q1.軽自動車等を既に廃車・譲渡したのに納税通知書が届きました。
軽自動車税(種別割)は、4月1日の所有者に1年分の税額が課税されるものです。4月2日以降に手続した場合は、その年度は課税になります。4月1日以前に手続をしたにもかかわらず、納税通知書が届いたという場合には、実際に手続をした人(業者・友人等)に確認の上、お手数ですが市民税課までお問い合わせください。
Q2.原動機付自転車(ナンバー)が盗難にあいました。
警察署に盗難届を出した後、市民税課窓口で廃車の手続を行ってください。廃車の際は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」が必要になります。
Q3.転居・転出した場合、どうしたらよいでしょうか。
市内で転居した場合は、住民票の転居届が提出されていれば軽自動車税(種別割)の手続は、必要ありません。市外へ転出した場合は、市内でそのまま使用する場合を除き、八潮市ナンバーの車両は転出先の市区町村、春日部ナンバーのバイク・軽自動車については、転出先の区域を管轄する自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で手続をしてください。
Q4.県外でバイクやオートバイを廃車しました。
「税止め」の手続が必要です。税止めの手続をしないと市役所で車両の登録状況を把握できないため、課税され続けてしまう場合があります。受付印のある次のいずれかの書類を確認の上、市民税課窓口へお越しください。
軽自動車税(種別割)申告書、軽自動車税(種別割)変更(転出)申告書、車検証返納証明書の写し、届出済証返納証明書の写し、新ナンバーの車検証の写し
Q5.原動機付自転車について、好きな番号のナンバープレートを選ぶことはできますか。
いわゆる希望ナンバー制度はありませんので、好きな番号を選ぶことはできません。
ダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:170KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:142KB)
関連情報
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