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新型コロナウイルスワクチン接種の健康被害救済制度

更新日:2022年4月20日

健康被害救済制度とは

 新型コロナウイルスワクチンなどの予防接種は、感染症の予防に重要なものですが、ごくまれに健康被害が発生する場合があります。健康被害が予防接種に起因するものと認定された場合に救済給付を行う制度です。
 万が一、健康被害が生じた場合は保健センターにご相談ください。

申請から給付までの流れ

  1. 健康被害を受けた方などが市に申請します。
  2. 市が設置する予防接種健康被害調査委員会で調査します。(被害状況により本調査委員会を省略することができる場合もあります。)
  3. 市から県を経由して国に進達します。
  4. 国から疾病・障害認定審査会に諮問します。
  5. 疾病・障害認定審査会から国に答申します。
  6. 国から県を経由して認否などについて市に通知されます。
  7. 認定された場合のみ、市から健康被害を受けた方などに救済給付を行います。

注記:申請先は、予防接種を受けた市町村にかかわらず、健康被害を受けた方が接種時に住民登録する市町村です。
注記:申請書類の中には、発行費用が自己負担のものもあります。
注記:申請後に、追加して資料を提出していただくことがあります。
注記:申請から給付までに4カ月から12カ月程度の期間を要します。

給付の種類、必要な書類、様式、給付額

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課(保健センター) 感染症予防担当

所在地:〒340-0815 埼玉県八潮市八潮八丁目10番地1

電話:048-995-3381

FAX:048-995-3383

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