定期予防接種の健康被害救済制度
更新日:2024年4月11日
健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですがごくまれに健康被害が発生する場合あります。健康被害が予防接種に起因するものと認定された場合に救済給付を行う制度です。
定期予防接種にはA類疾病(ロタウイルス、小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、2種混合、BCG、水痘、麻しん風しん混合、日本脳炎、子宮頸がん)とB類疾病(高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、(注釈)新型コロナウイルス)があり、健康被害が起きた場合には補償に違いがあります。
(注釈)新型コロナウイルスワクチンの予防接種については、接種時期により救済制度の適用が異なります。
詳細は、こちらをご覧ください。
万が一、健康被害が生じた場合は、保健センターにお問い合わせください。
なお、予防接種法に基づかない任意の予防接種における重篤な健康被害(副反応)が起きた場合には、健康被害救済制度とは別に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができます。
申請から給付までの流れ
1. 健康被害を受けた方などが市に申請します。
2. 市が設置する予防接種健康被害調査委員会で調査します。(被害状況により本調査委員会を省略することができる場合もあります。)
3. 市から県を経由して国に進達します。
4. 国から疾病・障害認定審査会に諮問します。
5. 疾病・障害認定審査会から国に答申します。
6. 国から県を経由して認否などについて市に通知されます。
7. 認定された場合のみ、市から健康被害を受けた方などに救済給付を行います。