長期療養により定期予防接種を受けられなかった方へ
更新日:2026年4月28日
予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)であれば対象年齢を超えて接種することができます。
※ロタウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外です。
対象者
予防接種を受けようとするとき、八潮市に住民票があり、長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったことで、予防接種対象年齢内に予防接種を受けることができなかった方
対象となる疾病
1.対象となる疾病やそれに準ずるものに罹患した場合
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められたもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得えず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められたもの
対象となる期間
疾病が快復してから2年間(高齢者肺炎球菌、帯状疱疹については疾病が快復してから1年間。ロタウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナは当制度の対象外。)
ただし、BCGは満4歳の誕生日、小児用肺炎球菌ワクチンは満6歳の誕生日、ヒブワクチンは満10歳の誕生日、5種混合は満15歳の誕生日を過ぎると対象ではなくなります。
手続き方法
該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、接種前に八潮市立保健センターへ申請してください。
(1) 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入
(2) 「長期療養者の予防接種申請書」を記入
(3) 母子健康手帳(高齢者肺炎球菌、帯状疱疹の場合は不要)をお持ちになり、「理由書」「申請書」を八潮市立保健センターに提出
(4) 申請内容や接種履歴を確認し、予診票を発行
(5) 八潮市の指定医療機関で接種します。接種費用は無料です。
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