HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)(任意接種)接種後に生じた症状に対する救済制度
更新日:2024年5月28日
平成25年3月31日までに HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)を接種した方の救済制度について
平成25年3月31日までに、八潮市の助成によりHPVワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。支給対象となるのは、請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。
お心当たりのある方は、至急具体的な請求方法などについて、下記までお問い合わせください。
注記:すでに救済の審査の結果、症状が入院相当に該当しないため不支給となっていた方についても、健康管理支援手当が支給されることになりました。 詳しくは、下記相談窓口にご相談ください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
フリーダイヤル 電話:0120-149-931
注記:IP電話などの方で、フリーダイヤルがご利用になれない場合は、電話:03-3506-9425(有料)をご利用ください。
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで