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高齢者在宅福祉サービス

更新日:2023年4月12日

 高齢者の方が住み慣れた地域の中で安心した生活を送ることができるように、高齢者在宅福祉サービス事業を実施しています。各種サービスの申し込みや詳しい内容については、長寿介護課へご連絡ください。
 なお、これらの在宅福祉サービスは、在宅者へのサービスです。病院に入院中の方や介護保険施設などに入所中の方はご利用できません。
 また、サービス利用中に入院・入所された方や内容に変更がある場合は、必ず長寿介護課へご連絡ください。

救急医療情報キット

<対象>
健康に不安があり、次のいずれかに該当する方

  • 65歳以上でひとり暮らしの方
  • 高齢者のみの世帯に属する方
  • 心身に障がいのある方でひとり暮らしの方
  • 65歳以上または心身に障がいのある方で、長時間ひとり暮らしと同様の状態(日中に家でひとりで過ごすなど)の方

<内容>

救急医療情報キット

救急医療情報用紙に次のような情報を記入し、救急医療情報キットの容器に保管します。

  • かかりつけ医療機関
  • 身体の状況(持病・障がいの状態など)
  • 服薬内容
  • 緊急時の連絡先 など

注記1:救急医療情報キットは、必ず冷蔵庫の中に保管してください。
注記2:救急医療情報用紙の内容は、定期的に見直しをしましょう。

<費用>
無料

緊急時通報システムサービス

<対象>
市内に住所を有する65歳以上で、電話回線を有するひとり暮らしの方もしくは高齢者世帯またはこれに準ずる世帯に属する方で、次のいずれかの状態に該当する方

  • 常時寝たきり状態または身体機能の低下がみられる方
  • 発作性の疾患などがある方
  • 言語機能や聴覚機能、認知機能などに障がいがある方

<内容>
緊急通報端末機器(緊急通報電話機、ペンダント型無線発信機)を貸与します。
急病などで緊急時にボタンを押すと、受付センターから消防署に通報が入り、迅速な救助活動を行います。また、日常生活などに関する相談もボタンを押すだけで受付センターにつながり、話をすることができます。

<費用>
無料。ただし、回線使用料(基本料金)、屋内配線使用料および通話料は自己負担。

紙おむつ給付サービス

<対象>
市内に住所を有する65歳以上で本人が住民税非課税であり、常時紙おむつの使用を必要とし次のいずれかに該当する方

  • 要介護4または要介護5と認定された方
  • 6カ月以上、次のいずれかの状態が続いている方

 (1)要介護3と認定され、疾病などにより常時失禁状態の方
 (2)常時寝たきり状態にある方
 (3)重度の認知症などにより、常時排泄の介助が必要な方

<内容>
1 テープ止めタイプ(単品)
2 テープ止めタイプ+尿取りパッド
3 リハビリパンツ(パンツタイプ)
4 尿取りパッド
5 フラットタイプ

<給付>
1~5の中から毎月1回、必要とする1種類、決められた枚数を給付します。
原則申請月の翌月から給付となり、毎月中旬ごろに八潮市薬剤師会に加盟している薬局店がご自宅へお届けします。
注記:ただし、申請日が26日以後であった場合は、翌々月からの給付となります。

<費用>
無料

訪問理美容サービス

<対象>
市内に住所を有する65歳以上で本人が住民税非課税であり、寝たきり状態で理美容店に出向くことが困難な方
<内容>
●理容
 調髪+顔剃り

●美容(次の1~3のいずれか)
1.カラー(染め)+化粧、マニキュア、眉カット
2.パーマ+化粧、マニキュア、眉カット
3.カット+化粧、マニキュア、眉カット

<利用回数>
年4回(福祉理美容券は、交付枚数が申請月で異なります)
注記:既利用者の方は、毎年度申請が必要です。

<費用>
無料

配食・安否確認サービス

<対象>
市内に住所を有する65歳以上で、日常的に食事の確保が困難な状態で、安否の確認を必要とし、次のいずれかに該当する方

  • ひとり暮らしの方
  • 高齢者世帯に属する方
  • これらに準ずる世帯に属する方

<内容>
昼食または夕食のいずれかを1日1回自宅へお届けし、利用者の安否を確認します。
普通食に加え、病気療養中などで、栄養価の調整が必要な方にはカロリーや塩分を調整した食事を配食します。

<利用回数>
1週間に最大7回まで(利用者の状況などにより回数を決定)

<配食業者>
市と協定を結んだ次の業者の中から、1社を選択

<費用>
配食業者やメニューにより異なります。

家具転倒防止器具等取付事業

<対象>
次のすべての要件に該当する世帯

  • 市内に住所を有し、生計中心者の当該年度の市民税が非課税である世帯
  • 世帯員による家具転倒防止器具などの取り付けが困難な世帯
  • 次に掲げる方で構成される世帯

 ア、65歳以上の方
 イ、身体障害者手帳1~3級を有する方
 ウ、療育手帳○A~Bを有する方
 エ、精神障害者保健福祉手帳1級を有する方

<内容>
 たんす・食器棚などの家具が地震などにより転倒するのを防ぐために、家具の転倒防止に有効な器具などを1世帯につき3棹まで取り付けします。注記:取り付けには原則としてくぎ・ネジを使用するため、居住者と家屋の所有者が異なる場合は、大家・管理人などの承諾書が必要となります。

<費用>
無料

高齢者居室等整備資金融資制度

<対象>
市内に引き続き2年以上住所を有する方で、満60歳上の親族と同居している方または同居しようとする方

<内容>
居室、浴室、便所などの増築または改築工事をするために必要な資金を融資します。
融資限度額…最高200万円
償還方法…元金均等月賦償還(償還期限… 10年以内)
利子…無利子
保証人…市内に2年以上住所を有する方など、要件を満たした2人以上の保証人が必要※高齢者居室等整備計画書、工事見積書などの書類が必要となるため、長寿介護課へお問い合わせください。

高齢者世帯等住み替え住宅家賃助成制度

<対象>
転居後の住宅に係る賃貸借契約の開始日から2年以内で、次のすべての要件に該当する世帯

  • 住宅の取り壊しなどにより民間賃貸住宅へ転居する世帯
  • 本市に引き続き2年以上住所を有する65歳以上の高齢世帯
  • 生計中心者の当該年度分の市民税が非課税
  • 生活保護を受けていない世帯

<内容>
転居前後の家賃の差額3万円を限度として助成(転居後の家賃が6万円を越えた部分は対象外)。

日常生活用具給付等サービス

<対象>
市内に住所を有する65歳以上の低所得者で、寝たきり状態の方や心身機能又は認知機能の低下がみられる方 など

<内容>
火災警報機、電磁調理器などを給付または貸与します。

<費用>
所得税課税状況により、無料~全額負担の7階層

申請書類等

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 地域包括ケア推進係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線448)

FAX:048-997-5300

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