水道を使用したい・水道を中止したい
更新日:2024年4月1日
水道を使い始めるとき、引越しなどで使用を中止するときは届出が必要となります。使用を開始するときは入居日が決まり次第、使用を中止するときは7日前までに届出をお願いします。
届出がないと、使用中止後であっても、水道料金を請求される場合がありますので、ご注意ください。
なお、各届出の書類が必要な方は、下のダウンロードから印刷して、必要事項を記入のうえご提出ください。
どんなとき | 必要な書類 | 届出の方法 |
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給水使用開始申込書 | 申込書を郵送していただくか、印鑑をお持ちになり八潮市水道お客様センター(水道部事務所内)へお越しください。 |
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給水使用中止届出書 | 中止する7日前までに左の書類を郵送していただくか、八潮市水道お客様センターへ電話でご連絡ください。 |
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給水装置所有者変更届出書 | 新・旧所有者の印かん(若しくは売買契約書の写しまたは登記簿謄本)を持って八潮市水道お客さまセンターへお越しください。 |
連絡先・提出先
八潮市水道料金等徴収事務受託者
八潮市水道お客様センター 電話:048-999-7015
八潮市中央一丁目3番地1 八潮市水道部内
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