「民泊」を始めるには届け出が必要です
更新日:2022年4月27日
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになります。
民泊を行う際のルール
始める前に届け出を
民泊を始めるには、埼玉県への届け出が必要です。「民泊制度運営システム(WEB)」から届け出をしてください。
年間営業日数180日まで
営業(民泊させること)ができる日数は、年間180日までと定められています。180日を超えての営業は違法です。
標識の掲示を義務付け
民泊を営業していることを示す標識を、門扉や玄関などに掲示しなければなりません。
その他
消防法令適合通知書を取得すること、騒音配慮やゴミ捨てのマナーを外国語で説明することなど、さまざまなルールがあります。
※住宅宿泊事業法について詳しくは、埼玉県ホームページ
(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/minpaku/jutaku-shukuhaku00.html(外部サイト))
をご覧ください。
民泊に関する相談、制度について
●民泊制度ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku(外部サイト)
●民泊制度コールセンター 0570-041-389( ヨイ・ミンパク)
★土曜日、日曜日、祝日を含む毎日 午前9時~午後10時
マンションで民泊を始める場合の注意点
民泊の営業が可能である旨を管理規約などで定めてあれば届け出が可能です。まずは管理組合に確認してください。
※マンション管理規約の改正については
●(公財)マンション管理センター 03-3222-1517
●(県住宅課) 048-830-5573
民泊に関するお問い合わせ
埼玉県産業労働部観光課 民泊・旅行業受付窓口
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階
電話:048-830-3959
ファクス:048-830-4819
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