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農業委員会からのお知らせ

更新日:2024年10月22日

1.届出書などは農業委員会へ

 平成21年12月15日の農地法改正に伴い、新しい農地制度のもと許可の対象を広げ、違反転用の罰則が強化されるなど、農地転用規制が厳格になりました。
 農地を転用する場合には、農業者をはじめ、開発などに携わる人も農地転用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努める必要があります。
 無断に転用したり、許可どおりに転用しなかったり、無断に転用(いわゆる「違反転用」)した場合や、転用許可を事業計画通りしていない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります(農地法第51条) 。
 罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。新農地法のもと罰則が強化され、罰金額が大幅に上げられました。

  • 違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)
  • 違反転用における原状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)

2.農地法第3条の3第1項(農地の相続等の届出)

 平成21年12月15日の農地法改正に伴い、農業委員会が相続などによる農地の権利の取得をきちんと把握し、農地の有効利用を促進することになりました。
 農地を相続したときは、農業委員会へ届出をお願いします。

  • 農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合、届出は不要です。
  • 届出書は権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内に提出してください。
  • この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。

必要書類一覧

必要書類 部数 備考
農地法第3条届出書 2部  
委任状 1部 代理人が届出する場合
農地の権利を取得した状況がわかるもの 1部 遺産分割協議書等

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3.農地法第18条(農地等の賃貸借の解約等)

 農地法第18条(平成21年12月15日の農地法改正に伴い、法第20条から変更)は、農地などの賃貸借の解約などについて制限をしています。
 また、農地などの賃貸借を解約するには県知事の許可を要する場合と、農業委員会へ通知する2種類があります。

1.許可について

農地法第18条による許可を必要とするもの(県知事許可)

  • 賃貸借の解除
  • 賃貸借の当事者の一方に債務の不履行がある場合に、相手がそれを理由に賃貸借の契約関係を打ち切る単独行為をする場合
  • 賃貸借の解約の申し入れ
  • 賃貸借契約の期間の定めがない場合、または期間の定めがあっても当事者の一方または双方が期間内に解約する権利を留保している場合に、当事者の一方が他方に対して賃貸借契約を将来打ち切りたい旨を申し入れる一方的な行為をする場合
  • 賃貸借の更新をしない通知
  • 賃貸借の期間満了後は契約を更新しない旨の一方から他方への通知をする場合

農地法第18条の許可を必要としないもの(農業委員会通知)

  • 信託事業に係る信託財産について、解約の申し入れ、合意による解約、または賃貸借の更新をしない旨の通知を行う場合。(農地法第18条第1項第1号)
  • 合意による解約で、農地を引き渡すこととなる期限前6ヵ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかである場合。(農地法第18条第1項第2号)
  • 10年以上の定期賃貸借について、更新をしない旨の通知をする場合。(農地法第18条第1項第3号)

注記:農業委員会への通知は、解約の申し入れ、合意解約または賃地借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内にする必要があります。

2.手続きの流れ

県知事許可の場合

  • 許可申請書の提出(農業委員会に4部)(毎月13日頃〆切)
     ↓
  • 許可申請書の書類審査(締切りから10日頃)
    (補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします。)
     ↓
  • 農業委員会総会で審議(当月25日前後)
     ↓
  • 意見書を付して県知事に進達(当月28日頃)
     ↓
  • 県知事許可(翌月20日前後)
     ↓
  • 許可書の交付(翌月30日頃)

農業委員会通知の場合

  • 通知書の提出(農業委員会に3部)(毎月13日頃〆切)
     ↓
  • 通知書の書類審査(締切りから10日前後)
    (補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします。)
     ↓
  • 農業委員会総会で報告(当月25日前後)
     ↓
  • 通知書の交付(当月30日頃)

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4.農地の賃借料情報について

 平成21年12月15日の農地法改正に伴い、標準小作料制度は廃止されました。
 代わりに改正後の農地法第52条の規定に基づき、農業委員会では、過去1年間に契約された賃借料を地域の実態に応じ公表することになりました。
 これは画一的な標準小作料を定めるのはでなく、地域の実勢の賃借料情報を案内することで農地を貸し借りしようとする方々の目安にして頂くためのものです。
 賃借料は対象農地の状況などに合わせて、柔軟に当事者同士で設定してください。

参考 

平成21年8月1日現在 「八潮市内農地賃借料」(年/10a当たり 畑16,000円)
注記:現在は田畑とも設定していません。
注記:実施の契約にあたっては、貸し手・借り手の両者でよく協議したうえ、締結してください。
注記:既に過去の申請で「標準小作料に準じる」などの賃貸借契約を結んでいる場合は、当事者間で今後の賃借料を設定してください。

リンク

近隣の農地の賃借料情報

5.農地所有適格法人報告書

 農地所有適格法人(平成28年4月1日の農地法改正に伴い、農地を所有できる法人の要件を明確にするため、呼称を「農業生産法人」から変更)は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出してください。
 農地法改正により標記報告書の様式が変更になっていますのでご注意ください。

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6.農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況と最適化活動の目標の設定等

 農業委員会は、年1回、当該年度の活動に対する点検・評価および次年度の目標とその達成に向けた活動計画の検討を行い、公表するものとしています。
(令和4年度より「目標とその達成に向けた活動計画」は、「最適化活動の目標の設定等」に、「目標及びその達成に向けた活動の点検評価」は、「農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」に様式が変わりました。)

7.農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、八潮市農業委員会における農地などの利用の最適化の推進に関する指針について、同条第3項の規定により公表します。

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8. 注意!あなたの土地が狙われています

「草刈りして返すから、一時的に資材置場として貸してほしい」、「重機を数日間だけ置かせてほしい」などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取り、又は同意を取らずに、法令手続きを無視して短期間に大量の土砂等を堆積する事例が発生しています。

 土砂を堆積するには法令手続きが必要です。

 違法な土砂等の堆積が行われた場合、これらの責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

 このようなトラブルに巻き込まれないよう、うまい話があっても安易に土地を貸さない、定期的に土地を見回るなど、自分の土地は自分で守りましょう。

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お問い合わせ

農業委員会 農地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3318

FAX:048-999-8105

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