農業委員会からのお知らせ
更新日:2022年7月1日
1.届出書等は農業委員会へ
平成21年12月15日の農地法改正に伴い、新しい農地制度のもと許可の対象を広げ、違反転用の罰則が強化されるなど、農地転用規制が厳格になりました。
農地を転用する場合には、農業者をはじめ、開発などに携わる人も農地転用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努める必要があります。
無断に転用したり、許可どおりに転用しなかったり、無断に転用(いわゆる「違反転用」)した場合や、転用許可を事業計画通りしていない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条) 。
罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。新農地法のもと罰則が強化され、罰金額が大幅に上げられました。
- 違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金) - 違反転用における原状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
2.農地法第3条の3第1項(農地の相続等の届出)
平成21年12月15日の農地法改正に伴い、農業委員会が相続などによる農地の権利の取得をきちんと把握し、農地の有効利用を促進することになりました。
農地を相続したときは、農業委員会へ届出をお願いします。
*農地法第3条の許可を受けて権利を取得する場合、届出は不要です。
*届出書は権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内に提出してください。
*この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
必要書類一覧
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
農地法第3条届出書 | 2部 | |
委任状 | 1部 | 代理人が届出する場合 |
農地の権利を取得した状況がわかるもの | 1部 | 遺産分割協議書等 |
ダウンロード
1.農地の相続等の届出のお願い(チラシ)(PDF:395KB)
2.農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地を相続したときの届出)(ワード:75KB)
3.農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(ワード:59KB)
3.農地法第18条(農地等の賃貸借の解約等)
農地法第18条(平成21年12月15日の農地法改正に伴い、法第20条から変更)は、農地等の賃貸借の解約等について制限をしています。
また、農地等の賃貸借を解約するには県知事の許可を要する場合と、農業委員会へ通知する2種類があります。
1.許可について
農地法第18条による許可を必要とするもの(県知事許可)
- 賃貸借の解除
- 賃貸借の当事者の一方に債務の不履行がある場合に、相手がそれを理由に賃貸借の契約関係を打ち切る単独行為をする場合
- 賃貸借の解約の申し入れ
- 賃貸借契約の期間の定めがない場合、または期間の定めがあっても当事者の一方または双方が期間内に解約する権利を留保している場合に、当事者の一方が他方に対して賃貸借契約を将来打ち切りたい旨を申し入れる一方的な行為をする場合
- 賃貸借の更新をしない通知
- 賃貸借の期間満了後は契約を更新しない旨の一方から他方への通知をする場合
農地法第18条の許可を必要としないもの(農業委員会通知)
- 信託事業に係る信託財産について、解約の申し入れ、合意による解約、または賃貸借の更新をしない旨の通知を行う場合。(農地法第18条第1項第1号)
- 合意による解約で、農地を引き渡すこととなる期限前6ヵ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかである場合。(農地法第18条第1項第2号)
- 10年以上の定期賃貸借について、更新をしない旨の通知をする場合。(農地法第18条第1項第3号)
※農業委員会への通知は、解約の申し入れ、合意解約または賃地借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内にする必要があります。
2.手続きの流れ
県知事許可の場合
- 許可申請書の提出(農業委員会に4部)(毎月13日頃〆切)
↓ - 許可申請書の書類審査(締切りから10日頃)
(補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします。)
↓ - 農業委員会総会で審議(当月25日前後)
↓ - 意見書を付して県知事に進達(当月28日頃)
↓ - 県知事許可(翌月20日前後)
↓ - 許可書の交付(翌月30日頃)
農業委員会通知の場合
- 通知書の提出(農業委員会に3部)(毎月13日頃〆切)
↓ - 通知書の書類審査(締切りから10日前後)
(補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします。)
↓ - 農業委員会総会で報告(当月25日前後)
↓ - 通知書の交付(当月30日頃)
ダウンロード
農地法第18条第6項の規定による通知書(農地の賃貸借を所有者、利用者合意により解約する場合)(ワード:29KB)
4.農地の賃借料情報について
平成21年12月15日の農地法改正に伴い、標準小作料制度は廃止されました。
代わりに改正後の農地法第52条の規定に基づき、農業委員会では、過去1年間に契約された賃借料を地域の実態に応じ公表することになりました。
これは画一的な標準小作料を定めるのはでなく、地域の実勢の賃借料情報を案内することで農地を貸し借りしようとする方々の目安にして頂くためのものです。
賃借料は対象農地の状況等に合わせて、柔軟に当事者同士で設定して下さい。
※参考 平成21年8月1日現在 「八潮市内農地賃借料」
(年/10a当たり 畑16,000円)
※現在は田畑とも設定しておりません。
※実施の契約にあたっては、貸し手・借り手の両者でよく協議したうえ、締結して下さい。
※既に過去の申請で「標準小作料に準じる」等の賃貸借契約を結んでいる場合は、当事者間で今後の賃借料を設定して下さい。
リンク
〈近隣の農地の賃借料情報〉
5.農地の別段の面積(下限面積)の設定について
令和4年5月24日に開催した農業委員会総会において協議した結果、別段の面積は引き続き30aに設定することとなりました。
(理由)
(1)農地法施行規則第17条第1項の適用について
2015年農林業センサス「経営耕地面積10aきざみ総農家数」によると、市内における経営面積が30a未満である農家戸数は全体の52.8%となっている。
八潮市内では南部地区をはじめ区画整理事業を実施している地域が多く、減歩により余儀なく経営面積が減少し、面積要件を満たさなくなる農家が発生している。また、農業従事者の高齢化、担い手不足等により営農が困難になっている状況も発生しており、許可要件が緩和され意欲ある担い手に農地が渡りやすくなれば、市内農業の活性化につながる。
(2)農地法施行規則第17条第2項の適用について
令和3年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の遊休農地率は、0.8%と低い現状である。
6.農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人(平成28年4月1日の農地法改正に伴い、農地を所有できる法人の要件を明確にするため、呼称を「農業生産法人」から変更)は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出してください。
農地法改正により標記報告書の様式が変更になっていますのでご注意ください。
ダウンロード
農地所有適格法人報告書(毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告)(ワード:83KB)
7.活動の点検・評価及び目標とその達成に向けた活動計画
農業委員会は、年1回、当該年度の活動に対する点検・評価および次年度の目標とその達成に向けた活動計画の検討を行い、公表するものとしています。
(令和4年度より「目標とその達成に向けた活動計画」は、「最適化活動の目標の設定等」に様式が変わりました。)
平成30年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:365KB)
令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画(PDF:270KB)
令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:378KB)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(PDF:270KB)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF:376KB)
8.農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、八潮市農業委員会における農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表いたします。
ダウンロード
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF:167KB)
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