農地などの権利移転、農地転用等農地法関係
更新日:2024年9月2日
農地などを売買などにより権利移転する場合や、賃貸借などにより権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。また、農地などを農地以外のものに転用するには、許可もしくは届け出が必要です。
農地などの売買・貸借などの権利の移転・設定(農地法3条)
農地を農地として売買・賃貸借などの権利移転・権利設定をするには、原則として農地法第3条の許可が必要となります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また、許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
1.許可の主な要件
農地法第3条に基づく許可を受けるには、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)。
- 申請者または世帯員などが農作業に年間150日以上従事すること(農作業常時従事要件 *個人の場合)。
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)。
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件 *所有の場合。賃借の場合は、一般法人でも可能)。
2.許可書の交付
3条許可申請書は、毎月13日(土、日、祝祭日の場合は前日)に締め、市農業委員会総会(毎月25日前後)の議決後(毎月30日前後)に、許可書を交付します。
*なお、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付締め日から許可までの標準処理期間を21日に定め、迅速な事務処理に努めています。
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農地などの転用(農地法第4条、第5条)
農地などの転用とは、農地などを宅地や道路、山林などに用途変更することをいいます。
農地などを転用するには、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。
(市街化区域は届け出、それ以外の調整区域などは許可が必要です)*八潮市は、農業振興地域がありません。
- 農地法4条(土地の所有者が自ら転用)
- 農地法5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用)
*都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は転用の届出書を提出することにより、農地以外の地目に転用することができます(生産緑地は除く)。
*手続きに必要なものの確認
窓口に備え付けてあります(または、下記ダウンロードの添付書類一覧で確認してお持ちください)。
◎届け出の場合(市街化区域)の手続きに必要な添付書類の見直しを行いました。
詳しくは、下記ダウンロードの「2.4条、5条届出の添付書類等について」をご確認ください。
1.許可の場合
(1)許可基準の概要
立地の基準
- 農地が優良農地か否か
一般基準
- 確実に転用事業に供されるか
- 周辺の営農条件に悪影響を与えないか など
(2)許可の権限者について
許可の権限は、県知事となります。
(権利を所有するものなど・個人、農地所有適格法人、農業協同組合、その他)
(4haを超える農地などについては、農林水産大臣との協議を経て、許可の判断を行います)
*許可権限者が県知事でも、許可申請書の提出はその農地がある農業委員会になります。
(3)許可書の交付
4条および5条許可申請書は、毎月13日(土、日、祝祭日の場合は前日)に締め、市農業委員会総会(毎月25日前後)議決後、県知事に意見を付して進達します(平成28年4月1日からの農地法改正に伴い、30a以上の転用については、「県農業委員会ネットワーク機構 (旧農業会議)」の意見聴取を行います)。
許可書の交付日は、申請農地面積によって異なります(30a以下は翌月中旬以降、30a以上は翌月下旬以降)。
*なお、不許可になった場合は、この限りではありませんので、予めご承知おき下さい。
2.届け出の場合
(1)届出書の記入
記入例を参考にして、届出書を記入してください。
(2)届け出
農業委員会窓口で受け付けています。届出書の提出は委任された代理人の方でも構いません。
内容の確認後、関係各課に内容の確認を持ち回っていただいた後に提出をして下さい。
(3)受理通知書の交付
受理通知書は、届出書の受理後、6日後に交付します(土、日、祝祭日は、前日業務日に交付)。
*証明書類は申請前3カ月以内に発行されたものを添付してください。
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許可2 農地法第4条 許可申請書(市街化調整区域内の農地所有者が自ら転用する場合)(ワード:20KB)
許可3 農地法第5条 許可申請書(市街化調整区域内 権利の設定・移転)(ワード:24KB)
許可6 農地法第5条 許可申請書(記入例)(ワード:106KB)
届出1 4条、5条届出の添付書類等について(市街化区域内)(ワード:36KB)
届出2 4条届出書(市街化区域内 所有者自ら転用する場合)(ワード:23KB)
届出3 4条届出書(市街化区域内 所有者自ら転用する場合)(エクセル:34KB)
届出5 5条届出書(市街化区域内 権利の設定・移転有)(ワード:24KB)
届出6 5条届出書(市街化区域内 権利の設定・移転有)(エクセル:50KB)
農地改良
農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的としたもので、畑の盛土や田畑転換などの農地改良を行う場合は、あらかじめ農業委員会への届け出、または県知事の許可が必要です。
また、中川河川敷の農地改良は国土交通省の許可が必要ですので、関東地方整備局江戸川河川事務所中川下流出張所(電話:03-3694-2757)にお問い合わせください。
〔届け出・許可申請の手続〕
1.農業委員会への届け出
ア. 市街化区域内
- 面積が10a未満で、工事期間が1カ月以内の場合(農地改良等に係る届出書)。
- 面積が10a以上または、工事期間が1カ月を超える場合など、上記以外(農地法第5条届出、一時転用扱い)。
イ. 市街化調整区域内
- 面積が10a未満で、工事期間が1カ月以内の場合(農地改良などに係る届出書)。
2.県知事の許可
市街化調整区域内で、面積が10a以上または、工事期間が1カ月を超える場合(農地法第5条許可申請)。
3.届け出、許可申請の提出先
農業委員会窓口へ地権者が印鑑をお持ちのうえ、ご来庁ください。
来庁できない場合は、押印のある委任状を持参した代理人が提出ください。
4.農地改良などに係る届出書
(*添付書類などについては窓口までお越しいただくか、下記ダウンロードの4.添付書類等一覧(届け出)で確認ください)
5.平成25年1月15日申請から農地改良などの取り扱いが変わりました
届出要件・必要性の審査を厳格化します(下記ダウンロードの6.変更チラシ参照)。
〔注意事項〕
1.廃棄物を使用して農地改良などを行うことはできません。
2.表土には農作物の生育に適した耕作土を原則60センチメートル以上確保してください。
3.仕上がり面は、公道や周辺の農地と著しい段差がないよう、必要最小限の高さとしてください。ただし、水田は畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路面から30センチメートルが上限となります。
4.工事の際、周囲の道路や水路などを壊さないよう、また周辺の土地や住宅に被害を及ぼさないよう行ってください。
5.仕上がり面を隣接道路面および隣地面より高くする場合は、被害防除策として隣接道路面および隣地との間に水路を設置し、嵩上げの高さに相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、嵩上げの高さ1に対する水平距離2の割合の勾配以下としてください。
リンク
ダウンロード
1.農地改良等に係る届出について(農業経営の改善を目的とした畑の盛土や田畑転換、面積が10a未満で工事期間が1か月以内)(ワード:28KB)
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