農地に関する各種証明業務
更新日:2024年4月18日
農業委員会では、相続税及び贈与税納税猶予制度の証明のほかにも、各種証明業務を行っています。
1.確認書(許可済・届出受理済証明等)
農地法による許可を既に受けたもの、または既に届出書を提出済みのもので、紛失し、登記変更ができない場合などに発行しています。
まず、許可または届出を行った時期、土地の所在、申請者の住所、地積の単位等を調べ、農業委員会へ内容の確認を問い合わせしてからお越しください。
2.農家証明
農業委員会の農家台帳に登載されている方が、八潮市以外の農地を買受け、または借りる場合に、当該農地を管轄する農業委員会に提出する書類です。
3.生産緑地の農業の主たる従事者証明
生産緑地法10条に基づき、市長に買取り申出を行うときに必要な添付書類です。農業等の従事日数が一定割合以上の方についてのみ証明書を発行できます。
注記:申請は毎月13日に締め、市農業委員会総会(毎月25日前後開催)の議決後に、証明書を発行します。
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1.確認書(転用許可(届出)を受け転用した土地の登記地目を変更する場合に使用)*許可(届出)時の転用目的と現況が一致している場合のみ、確認証明を発行(ワード:22KB)
2~3.農地法第4条・5条の規定による許可済証明願(農地法第4条・5条の規定により許可になっていることを証明)(ワード:16KB)
4~5.農地法第4条・5条届出受理済証明願(農地法第4条・5条届出により届出受理されたことの証明)(ワード:16KB)
6.受付証明願(農地法第3・4・5条等の申請手続きを行ったという証明)(ワード:20KB)