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消費者庁からの注意喚起(消費者安全法第38条1項に基づく情報提供)

更新日:2025年7月1日

 消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。

情報提供一覧

令和7年度

令和6年度

過去の注意喚起

過去の注意喚起については、消費者庁のホームページ(下記リンク)をご覧ください。

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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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