消費者庁からの注意喚起(消費者安全法第38条1項に基づく情報提供)
更新日:2026年6月15日
消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
情報提供一覧
令和8年度
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起(PDF:2,857KB)
令和7年度
簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(PDF:5,551KB)
ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、 実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(PDF:3,813KB)
支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(PDF:2,874KB)
お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起(PDF:1,316KB)
在宅ワークの求人情報をきっかけに、 高額なコンサルティング契約をさせる事業者に関する注意喚起 (PDF:3,316KB)
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起(PDF:4,360KB)
「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者 に関する注意喚起(PDF:5,942KB)
過去の注意喚起
過去の注意喚起については、消費者庁のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
財産分野の注意喚起(消費者安全法に基づくもの) 2024年度(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


