消費者庁からの注意喚起(消費者安全法第38条1項に基づく情報提供)
更新日:2025年7月1日
消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
情報提供一覧
令和7年度
簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(PDF:5,551KB)
令和6年度
大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号を用いて架空の利用請求を行う事業者に関する注意喚起(PDF:1,301KB)
「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起(PDF:647KB)
人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(PDF:2,713KB)
ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求するゴキブリ駆除業者に関する注意喚起(PDF:1,920KB)
「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起(PDF:1,203KB)
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2,588KB)
通信販売サイトの返金手続きを装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2,643KB)
ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起(PDF:2,991KB)
過去の注意喚起
過去の注意喚起については、消費者庁のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
財産分野の注意喚起(消費者安全法に基づくもの) 2023年度(外部サイト)
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