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ヘイトスピーチ、許さない。

更新日:2026年9月30日

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」が問題となっています。このような言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
 ヘイトスピーチをなくすためには、「ヘイトスピーチは許さない」という意識を広く社会に浸透させていくことが重要です。一人ひとりが様々な人権問題を正しく理解し、それぞれの個性や多様性が尊重され、安心して暮らせる社会の実現をめざしましょう。

ヘイトスピーチとは

 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。特定の国の出身者に対するものであるかを問わず、国籍、人種、民族等を理由としたこのような言動は許されるものではありません。

ヘイトスピーチ解消法

平成28年6月3日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」(ヘイトスピーチ解消法)が公布・施行されました。
 この法律では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義を定めており、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、国民はこうした差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるよう努めることを基本理念にしています。また、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、不当な差別的言動の解消に向けて、相談体制の整備や教育、啓発活動等を推進することを目的としています。

相談窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題について電話による相談を行っています。電話はおかけになった場所の最寄りの法務局につながります。

外国人のための人権相談

全国の法務局及び地方法務局では、日本語が十分に話せない方でも電話で相談できる「外国語人権相談ダイヤル」やメールで相談できる「外国語インターネット人権相談受付窓口」があります。多言語電話サービスを利用して、英語、中国語、韓国語など10言語に対応しています。

お問い合わせ

企画財政部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2159

FAX:048-995-7367

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