パートナーシップ制度に関する自治体間の連携手続きについて
更新日:2026年7月7日
パートナーシップ制度に係る連携に関する協定
令和6年4月12日に、県内自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結し、
協定する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけるようになりました。
協定する市町村以外の市町村から転入する場合や、本市にお住いの方で新たにパートナーシップの宣誓をする場合は、こちらをご確認ください。
協定を締結した市町村
埼玉県内の全市町村
注意
パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。
また、この協定により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。
協定を締結した自治体から八潮市に転入する場合
申請の流れ
(1)予約 :窓口、電話、メールで事前に申請日を予約してください。
(2)申請 :予約日に二人で来庁してください。
申請に必要な書類を提出し、職員の面前で申請書に署名していただきます。
(3)交付 :「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
交付までには、概ね1週間程度かかります。受取は郵送、来庁を選択できます。
申請に必要な書類
・本人が確認できるもの
・転出元の自治体が発行したパートナーシップの証明書など
・
様式第11号 パートナーシップ宣誓書等交付申請書(PDF:95KB)
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