八潮市景観計画を変更
更新日:2020年6月8日
本市の中川周辺地区(二丁目、木曽根、南川崎の各一部地域)に残る、優良な農地景観を保全するため、八潮市景観計画の一部を変更しました。
変更内容は、下記のとおりです。
変更の内容
・八潮市景観計画第1章第2節の景観区分と方針について、(6)中川および堤外地における文言を修正(【抜粋版】八潮市景観計画(R1.7.31)1ページ目参照)。
・八潮市景観計画第2章第1節の景観計画特定区域(中川周辺地区特定区域)の指定並びに当該区域における景観まちづくりの方針および景観形成の基準を追加(【抜粋版】八潮市景観計画(R1.7.31)2ページ目以降参照)。
効力の発生する日
令和元年7月31日
計画変更に伴い新たに追加される届出対象行為について(令和2年7月1日から)
八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例第41条に新たに追加する届出対象行為は次のとおりです。
中川周辺地区特定区域
(1)物件のたい積
ア 土地の面積が300平方メートル以上のもの
イ たい積物の高さが1.5メートルを超えるもの
ウ 物件のたい積する敷地を拡張する場合で拡張後の面積が300平方メートル以上のもの
(2)太陽光発電設備
ア 設置面積が300平方メートル以上のもの
イ 太陽光発電設備の高さが1.5メートルを超えるもの
ウ 太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上のもの
(3)工作物
ア 建築基準法第88条第1項および第2項に規定する工作物の新設
(例:6メートル以上の煙突、4メートル以上の広告塔など)
イ 上記工作物の外観の総面積の10分の1以上の面積を変更する修繕、模様替えおよび色彩の変更
なお、中川周辺地区特定区域は第一種農地であるため、原則農地からの転用はできません。
ダウンロード
【抜粋版】八潮市景観計画(R1.7.31)(PDF:311KB)
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