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景観協定

更新日:2024年2月19日

景観協定とは

 景観協定とは、一団の土地の区域において、その地区の特性を生かした景観まちづくりを行うため、建築物、工作物、緑化、屋外広告物など、景観の構成する多様な要素についてのきめ細かなルールを住民自らが取り決め、協定を締結し互いに守りあっていくことで、地域のより良い景観の維持・増進に役立てる制度です。
 景観計画の制限より厳しい内容にすることや、規制手法になじまないソフト事項についても定めることが可能です。

景観協定の概要・特徴

・景観法に基づいて定める良好な景観の形成に関する協定です。
・景観計画に定める景観計画区域内の一団の土地で定めることができます。八潮市は全域が景観計画区域となって
 います。
・協定の対象区域内の土地所有者および借地権者の全員の合意が必要です。
・一定規模の土地の所有者などが一人の場合でも、その後、土地所有者などが2以上になることを見込んで協定を設
 定することが可能です。この場合は、土地所有者などが2以上になってから協定が有効となります。
・市長(景観行政団体の長)の認可を受けなければなりません。
・景観協定の認可(公告)後に協定区域内の土地所有者などになった人にも協定の効力はおよびます。
・景観協定には良好な景観形成のため次の内容を定めることができます。

1.建築物の形態意匠に関する基準
2.建築物の敷地、位置、規模、構造、用途または建築設備に関する基準
3.工作物の位置、規模、構造、用途または形態意匠に関する基準
4.樹林地、草地などの保全または緑化に関する事項
5.屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
6.農用地の保全または利用に関する基準
7.その他良好な景観の形成に関する事項

・景観協定のルールは、景観計画に定める内容に適合させる必要があります。

市内の景観協定について

ティアラ八潮グランオアシス景観協定

所在地

大瀬古新田土地区画整理事業81街区4、6、11、15画地
(従前地)八潮市大字古新田字出津9番6 他

面積

22,037平方メートル

戸数

137戸

認可年月日

令和4年12月5日

効力発生日

令和5年8月10日

有効期間

土地に2以上の所有者が存することとなった日から15年間

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観デザイン係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3695

FAX:048-997-7669

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