土地区画整理法第76条許可申請書の提出書類
更新日:2025年11月14日
土地区画整理法第76条許可申請書について
土地区画整理事業地内での土地の造成、建築物その他の工作物の設置、建築(増築、改築を含む。)を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可申請書が必要になります。この許可がないと建築確認申請ができません。
土地区画整理事業の施行に支障をきたす恐れがあるとき等は、許可がされない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
なお、土地区画整理法第76条の許可申請書が必要な地区は、以下のとおりです。
・草加都市計画事業鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業
・草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理事業
・草加都市計画事業八潮南部東一体型特定土地区画整理事業
・草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業
※次の地区は埼玉県が施行している土地区画整理事業となりますので埼玉県新都市建設事務所へお問い合わせください。
・草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業
土地区画整理法第76条許可申請書の提出書類について(PDF:136KB)
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