第76条許可申請の提出書類
更新日:2023年4月1日
土地区画整理法第76条許可申請について
土地区画整理事業地内での土地の造成、建築物その他の工作物の建築(増築、改築を含む。)を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要になります。この許可がないと建築確認申請ができません。
土地区画整理事業の施行に支障をきたす恐れがあるときは、許可がされない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
なお、稲荷伊草第二地区については、令和3年1月29日(金曜日)に換地処分となったため、この申請は必要ありません。
土地区画整理法第76条申請の提出書類について(PDF:136KB)
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