固定資産税の対象に償却資産というものがあるそうですが、具体的にはどのようなものですか
更新日:2021年3月15日
固定資産税は、土地や家屋の他に工場、店舗、事務所などを営まれている方が、その事業のために使用する機械、器具、備品などの資産(償却資産)にも課税されます。
その内容は、
- 構築物(門、塀、広告塔や賃貸ビル等に附加された内装など)
- 機械および装置
- 車両および運搬具(フォ-クリフトなどの大型特殊自動車、その他の運搬車、ただし、自動車税、軽自動車税が課税されるものは該当しません)
- 工具、器具、備品などの事業用資産です(ソフトウエア、電話加入権などの無形固定資産は該当しません)。
このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類、名称、取得価額、取得年月、耐用年数など)を1月31日までに、その資産の所在する市町村に申告する必要があります。
ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時に損金または必要な経費に算入されたものや一括償却の対象とされたものは、原則として償却資産の対象とされません。また、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
なお、所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、免税点制度によって課税されません(ただし申告の必要はあります)。