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土地と家屋の固定資産税はどのように決まりますか

更新日:2021年3月15日

(1)土地
 総務大臣の定めた固定資産評価基準によって、宅地、農地、池沼、山林および雑種地等の地目別に分類された評価方法により、適正な時価を基礎として評価額を算出します。
 評価額に課税標準の特例措置(例:住宅用地特例)や税負担の調整措置を講じ、課税標準額を求め、さらにその課税標準額に税率(固定資産税は1.4パーセント)を乗じた額が固定資産税額になります。
 固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。
(2)家屋
 総務大臣の定めた固定資産評価基準に定められた再建築価格方式により評価額(=課税標準額)を算出し、税率(固定資産税は1.4パーセント)を乗じた額が固定資産税額になります。
 再建築価格方式とは、評価時点において、評価対象となった家屋と同一のものを新築した場合に必要とされる建築価格を求め、さらに建築後の経過年数によって生じる価値の減少分を考慮し、評価額を算出するものです。

お問い合わせ

総務部 資産税課 土地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2485

FAX:048-997-5445

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